厚木市高性能林業機械購入事業補助金交付要綱

更新日:2021年07月09日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、事業主体の森林作業について、高性能林業機械の導入による効率化と労働力の軽減を図るため、高性能林業機械を購入した者に対し、予算の範囲内において厚木市高性能林業機械購入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象者

第2条

 補助金の交付を受けることができる事業主体は、次に掲げるものとする。

  1.  森林組合
  2.  生産森林組合
  3.  認定事業体(「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第48号)第5条第1項に基づき作成した改善計画を知事に認定された事業体をいう。)
  4.  認定生産者(かながわ森林・林材業活性化協議会が定めるかながわ県産木材産地認証制度の規定により生産認証を受けた素材生産者をいう。)

補助対象経費

第3条

 補助の対象とする経費は、別表1に定める林業機械器具の購入費とする。

補助金の額

第4条

 第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、かつ、前条の林業機械器具購入費の3分の1以内の額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

補助金の申請

第5条

 事業主体の代表者は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

  1.  事業計画書
  2.  収支予算書
  3.  見積書
  4.  その他交付決定のために必要な書類

補助金の交付決定

第6条

第6条 市長は前条の規定により補助金交付の申請を受理した場合は、内容を審査の上、交付する必要があると認めたときは、申請者に補助金交付決定通知書(第2号様式)で通知する。

交付条件

第7条

 市長は、補助金の交付決定をする場合において、交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる条件を付すことができる。

  1.  補助事務を中止し、又は廃止する場合は、速やかに市長の承認を受けなければならないこと。
  2.  補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
  3.  補助金の交付を受けた者は、当該補助金を当該事業の遂行のためにのみ使用し、 他の用途に使用してはならないこと。

補助金の交付決定

第8条

 補助金は補助事業完了後に交付決定した額を交付するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、請求書を市長に提出しなければならない。

事業実績の提出

第9条

 補助金の交付を受けた者は、その補助事業を完了したとき又は補助金等の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、事業実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

  1.  収支決算書
  2.  領収書の写し
  3.  完成写真
  4.  その他事業実績確認のために必要な書類

立入検査等

第10条

 市長は、前条の規定により事業実績の報告を受けた場合においては、書類の審査及び現地調査等を行い、その実績報告書に係る補助金の交付決定及び補助条件に適合するものであるかどうかを調査しなければならない。

2 市長は、前項の規定により調査した結果、補助条件に適合しないと認めるときは、当該事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことをその者に対して指示することができる。

補助金の返還

第11条

 市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたものと認められたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

附則

 この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

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