厚木市間伐材等搬出促進事業補助金交付要綱

更新日:2021年07月09日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、森林整備により発生する木材の利用を促進し、持続的な森林資源の循環を図るため、厚木市内で間伐材等の搬出を行う者に対し、予算の範囲内において厚木市間伐材等搬出促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象

第2条

 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費及び事業主体は、別表の1補助事業から3事業主体までの欄に定めるとおりとする。

2 補助の対象とする樹種は、スギ、ヒノキ、マツ及びサワラとする。

3 補助の対象とする間伐材等の搬出場所は、神奈川県森林組合連合会林業センター(以下「林業センター」という。)及び市内木材加工施設とする。

補助額の算出方法等

第3条

 補補助額の算出方法は、別表の4補助額の算出方法の欄に定めるとおりとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

補助書の提出

第4条

 事業主体は、補助事業が終了したときは、補助金交付申請書(第1号様式)に別表の5申請書に添付すべき書類の欄に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

交付決定等

第5条

 市長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書の内容を審査し、適正であると認めた場合には、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書により事業主体に通知する。

書類の整備等

第6条

 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類(以下「証拠書類等」という。)は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

3 補助事業者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する証拠書類等の保管期間が満了しない前に当該団体が解散する場合は、その権利義務を継承する者(権利義務を継承するものがいない場合には市長)に当該証拠書類等を引き継がなければならない。

届出事項

第7条

 補助事業者は、住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに文書をもってその旨を市長に届け出なければならない。

附則

 この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

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