厚木市新規就農者育成総合対策経営開始資金(経営開始支援事業)交付要綱
趣旨
この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)及び神奈川県新規就農者育成総合対策事業実施要綱(令和7年7月7日施行。以下「県要綱」という。)に基づき、本市が新規就農者に対して予算の範囲内において厚木市新規就農者育成総合対策経営開始資金(経営開始支援事業)(以下「資金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
資金の交付対象者、額及び交付期間
資金の交付対象者、額及び交付期間は、次の表のとおりとする。
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交付対象者 |
額 |
交付期間 |
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県要綱第7の1に規定する要件を満たす者 |
県要綱第7の2に規定する額 |
県要綱第7の2に規定する期間 |
資金に係る青年等就農計画等の承認申請等
資金の交付を受けようとする者(以下「資金申請者」という。)は、青年等就農計画等承認申請書に青年等就農計画等(青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。)及び経営開始資金(経営開始支援事業)申請追加資料をいう。)を添えて市長に提出し、青年等就農計画等の承認を受けなければならない。この場合において、申請者は、経営開始資金(経営開始支援事業)申請追加資料の別添10「みどりチェック」チェックシート(以下「チェックシート」という。)に記載された環境負荷低減の各取組について、事業実施期間中に実施する旨を当該チェックシートに記載し、併せて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容について審査し、前条に規定する交付対象者の要件を満たし、経営の開始又は定着を支援する必要があると認めたときは、青年等就農計画等を承認する。この場合において、審査の結果を、青年等就農計画等審査結果通知書により資金申請者に通知する。
3 前項の規定による審査に当たっては、市・県その他市長が必要と認める機関による面接等を実施するものとする。
資金に係る青年等就農計画等の変更承認申請等
前条第2項の規定による承認を受けた資金申請者(以下「計画等承認者」という。)は、青年等就農計画等を変更するときは、あらかじめ、青年等就農計画等変更承認申請書により申請し、市長の承認を受けるものとする。ただし、追加の設備投資を必要としない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減その他の軽微な変更の場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について前条第2項及び第3項の規定による手続に準じて審査し、当該審査の結果を青年等就農計画等変更審査結果通知書により計画等承認者に通知する。
資金の交付申請
計画等承認者は、経営開始資金(経営開始支援事業)交付申請書兼請求書により資金の交付を市長に申請するものとする。
2 前項の規定による交付の申請は、1箇月分から1年分までの間で市長が定める単位により行い、原則として、交付申請する資金の対象期間の初日から1年以内に行うものとする。
資金の交付決定
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、適当と認めたものについて、資金の額を決定する。この場合において、市長は、資金の交付に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により資金の額を決定したときは、交付決定通知書により計画等承認者に通知するものとする。この場合において、1箇月分から1年分までの間で市長が定める単位で資金を交付することができるものとする。
就農状況報告等
前条第2項の規定により資金の交付の決定を受けた者(以下「資金交付決定者」という。)は、資金の交付期間内にあっては毎年1月及び7月の末日までにその直前6箇月の就農状況報告を、交付期間終了後5年間にあっては毎年1月及び7月の末日までにその直前6箇月の作業日誌を市長に提出するものとする。この場合において、資金の交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届を市長に提出するものとする。
2 交付決定者は、原則として毎年1月末までの就農状況報告を提出する際に、併せてチェックシートを市長に提出しなければならない。
3 資金交付決定者は、資金の交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、 電話番号等を変更したときは、住所等変更届を速やかに市長に提出するものとする。
就農状況の確認等
市長は、前条第1項の規定により就農状況報告の提出を受けたときは、県要綱第7の8の(1)イの規定により、県要綱第7の12のサポートチームと連携し、青年等就農計画等に沿って計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、資金交付決定者に対し適切な指導を行うものとする。
資金交付の停止
市長は、資金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の交付を停止するものとする。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 前号に規定するもののほか、県要綱第7の9の(1)に該当したとき。
2 資金交付決定者は、資金の交付を中止するときは、市長に中止届を提出するものとする。
3 市長は、前項の規定により中止届の提出があった場合又は県要綱第7の9の(2)のイの規定に該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。
4 資金交付決定者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止するときは、市長に休止届を提出するものとする。
5 市長は、前項の規定により休止届の提出があり、やむを得ないと認めるときは、原則として1年以内に限り、資金の交付を休止し、やむを得ないと認められないときは、資金の交付を中止するものとする。
6 第4項の規定により休止届を提出した資金交付決定者が就農を再開するときは、経営再開届を市長に提出するものとする。
7 市長は、前項の規定により経営再開届の提出があり、適切に経営することができると認めるときは、資金の交付を再開するものとする。
資金の返還
資金交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合で、病気、災害その他やむを得ない理由があると認められたときは、この限りでない。
(1) 前条第1項各号又は第5項後段のいずれかに該当した時点が、既に交付した資金の対象期間中であるとき 残りの対象期間の月数分(該当した月を含む。)
(2) 虚偽の申請、報告又は届出を行ったとき 交付した資金の全額
(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかったとき 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額
2 資金交付決定者は、前項第1号に該当するときは、月単位で資金を返還しなければならない。
資金の返還免除
資金交付決定者は、病気、災害その他やむを得ない理由により資金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書により市長に申請するものとする。
資金の返還免除申請の承認
市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容について審査し、その結果について、返還免除審査結果通知書により申請した資金交付決定者に通知する。
サポート体制の整備
市長は、県要綱第7の12の規定により、関係機関との連携及びサポート体制の整備を行うものとする。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 農業政策課 農業政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2800
ファックス番号:046-223-0174
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更新日:2026年09月10日
公開日:2021年04月01日