厚木市耕作放棄地再生利用事業費補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、耕作放棄地の再生及び再生した農地で使用する機械等の導入により、耕作放棄地の縮減を図り、農地の有効利用を促進するため、厚木市耕作放棄地再生利用事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助金交付対象者
第2条
補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、厚木市農業再生協議会又はその会員とする。
補助対象経費
第3条
補助金の対象経費は、耕作放棄地の再生並びに再生した耕作放棄地で使用する農業機械、車両、器具及び備品(以下「農業機械等」という。)の購入に必要な経費とする。
補助金の額
第4条
補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
- 耕作放棄地の再生 再生する農地面積10アール当たり50,000円。ただし、重機等を用いて再生作業を行う場合には、総事業費の2分の1
- 農業機械等の購入 総事業費の35パーセント以内
補助金の申請
第5条
補助金の交付を申請する対象者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 見積書及びカタログ等
補助金交付の決定
第6条
市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、適当と認めたものについて補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、通知に際して必要な条件を付すことができる。
事業実績の報告
第7条
補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、事業実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
- 事業報告書
- 収支決算書
- 領収書の写し
- 完成写真
財産処分の制限
第8条
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反し利用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
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ファックス番号:046-223-0174
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日