厚木市配合飼料価格高騰対策交付金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、配合飼料価格の高騰によって、経営に影響を受けた市内畜産農家に対し営農継続を支援するため、予算の範囲内において厚木市配合飼料価格高騰対策交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
対象者
第2条
交付金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、畜産農家(市内で酪農業、養豚業又は養鶏業を営む農家をいう。以下同じ。)とする。
交付金の額
第3条
交付金の額は、次の表の左欄に掲げる畜種区分ごとの飼養頭数(令和6年分の家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4の規定に基づく定期報告による飼養頭数をいう。以下同じ。)に、右欄に掲げる給付単価の額を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り捨てた額)とし、500万円を限度とする。
畜種区分 |
給付単価 |
乳用牛 |
61,400円 |
肉用牛 |
51,400円 |
養豚 |
14,200円 |
養鶏 |
900円 |
交付申請
第4条
交付金の交付を受けようとする畜産農家の代表者(以下「申請者」という。)は、厚木市配合飼料価格高騰対策交付金交付申請書に飼養頭数が確認できる書類の写しを添えて、指定する期日までに市長に提出しなければならない。
交付決定等
第5条
市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、交付金を交付することを決定したときは厚木市配合飼料価格高騰対策交付金交付決定通知書により、交付金を交付しないことを決定したときは厚木市配合飼料価格高騰対策交付金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
交付金の請求
第6条
交付金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、請求書を市長に提出しなければならない。
交付金の交付
第7条
市長は、交付決定者からの請求に基づき、請求書を受理した日から30日以内に交付金を交付するものとする。
交付金の取消及び返還
第8条
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に交付した交付金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
書類の整備等
第9条
交付決定者は、対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該対象事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
附則
附則
この要綱は、令和4年6月29日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年11月11日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年9月14日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年11月21日から施行する
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2024年11月21日
公開日:2022年07月04日