厚木市施設園芸農家燃油価格高騰対策交付金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響等による燃油価格の高騰によって、経営に影響を受けた市内施設園芸農家に対し営農継続を支援するため、厚木市施設園芸農家燃油価格高騰対策交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
対象者
第2条
交付金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、施設園芸農家(市内で施設園芸業を営む農家をいう。以下同じ。)とする。
対象期間
第3条
交付金の対象となる期間は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に定める期間とする。
区分 | 期間 |
第1期 | 令和3年10月から令和4年3月まで |
第2期 | 令和4年4月から同年9月まで |
第3期 | 令和4年10月から令和5年2月まで |
対象経費
第4条
交付金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前条の表に掲げる区分の対象月において、対象者が購入した重油及び灯油(以下「重油等」という。)の価格と当該対象月の令和2年度同月における重油等の価格を比較した差額分(価格が15パーセント以上高騰した月に係る差額分に限る。)とする。
交付金の額
第5条
交付金の額は、対象経費の全額(1,000円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り捨てた額)とする。
交付申請
第6条
交付金の交付を受けようとする施設園芸農家の代表者(以下「申請者」という。)は、第3条の表に掲げる区分ごとに、厚木市施設園芸農家燃油価格高騰対策交付金交付申請書に、購入した重油等の金額及び日付を確認できる書類を添えて、指定する期日までに市長に申請しなければならない。
交付決定等
第7条
市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、交付金を交付することを決定したときは厚木市施設園芸農家燃油価格高騰対策交付金交付決定通知書により、交付金を交付しないことを決定したときは厚木市施設園芸農家燃油価格高騰対策交付金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
交付金の請求
第8条
交付金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、請求書を市長に提出しなければならない。
交付金の交付
第9条
市長は、交付決定者からの請求に基づき、請求書を受理した日から30日以内に交付金を交付するものとする。
交付金の取消及び返還
第10条
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に交付した交付金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
書類の整備等
第11条
交付決定者は、対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該対象事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 農業政策課 地産地消係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2801
ファックス番号:046-223-0174
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更新日:2022年07月04日
公開日:2022年07月04日