厚木市農作物獣害防護対策事業補助金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 この要綱は、農作物を野生動物(鳥類を除く。)の被害から守るために設置する防護柵の設置に対する補助金の交付等について定めています。

趣旨

第1条

 この要綱は、農作物を野生動物(ニホンザル、ニホンジカ、イノシシ及び小型動物(鳥類を除く。)をいう。)の被害から守り、農業者の安定的な経営に資するため、獣害防止のための防護柵の設置に対し、予算の範囲内で厚木市農作物獣害防護対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象者

第2条

 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、市内の10アール以上の農地について所有権又は利用権の設定を結んでいる農業者(以下「農業者」という。)で、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

  1.  野生動物から農作物を守るための機能を有する次のいずれかの防護柵等(以下「防護柵等」という。)を市内の農地(設置面積が2アール以上であるものに限る。)に設置することができること。
    •  ア ワイヤーメッシュ柵
    •  イ 金網柵
    •  ウ ネット柵
    •  エ 電気柵
    •  オ 防護網
    •  カ アからオまでの防護柵等を複合した防護柵等
    •  キ その他野生動物から農作物を守るための機能を有すると認められる防護柵等
  2.  防護柵等の設置後5年以上適切な維持及び管理をすることができること。
  3.  過去にこの要綱による補助金の交付を受けている場合にあっては、当該交付の決定を受けた年度を除き、かつ、当該交付決定に係る防護柵等の設置場所と異なる場所に設置するものであること。
  4.  市税を滞納していないこと。

補助対象経費及び補助金額

第3条

 補助対象経費は、次に掲げるものとする。ただし、消費税相当額を除く。

  1.  防護柵等の資材の購入費

2 補助金の額は、対象者1人につき補助対象経費の3分の2とし、10万円を限度とする。この場合において、算出した補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

申請

第4条

 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1.  防護柵等の資材の見積書の写し
  2.  防護柵等の設置案内図、予定図及び現況写真
  3.  防護柵等の適切な維持及び管理を行う旨の誓約書(第2号様式)
  4. 農業者であることが分かる書類等

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、補助金の交付申請及び受領に関する権限を市内の農業協同組合又は農事法人(以下「農協等」という。)に委任することができる。この場合において、当該権限を受任した農協等は、委任状を市長に提出しなければならない。

決定

第5条

 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて、補助金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、補助に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(第3号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。

実績報告

第6条

 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、防護柵等を設置した日から20日以内に、事業完了届(第4号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1.  防護柵等の資材の領収書等の写し
  2.  防護柵等の設置図及び設置後の写真(請求)

第7条

 決定者は、前条の規定による事業完了届の提出後、請求書に補助金交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

補助金の返還

第8条

 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

  1.  虚偽の申請等不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
  2.  この要綱に定める事項に違反したとき。

防護柵等の移転

第9条

 補助金の交付を受けた者は、設置した防護柵等をやむを得ない理由により移転する必要が生じたときは、市長の承認を受けなければならない。

附則

  1.  この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
  2.  厚木市防護柵設置事業補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)は、廃止する。

  附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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