厚木市有害鳥獣防除団体育成交付金交付要綱

更新日:2021年05月21日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、市内の有害鳥獣の防除団体の組織育成を強化し、及び当該団体の若い世代の新規加入を促進し、有害鳥獣防除対策の充実を図るため、運営費の一部として予算の範囲内で、厚木市有害鳥獣防除団体育成交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

交付対象者

第2条

 交付金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、神奈川県猟友会厚木支部及び厚木獣害対策わな設置協議会とする。

交付額

第3条

 交付金の額は、1団体150,000円以内とする。

交付申請

第4条

 交付金の交付を申請する対象者の代表者(以下「申請者」という。)は、交付金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1.  事業計画書
  2.  収支予算書
  3.  団体規約
  4.  名簿

交付決定

第5条

 市長は、前条の規定により申請があった場合において、申請の内容を適当であると認め、交付金の交付を決定したときは、交付金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に対し通知するものとする。この場合において、市長は補助の条件を付することができる。

交付時期

第6条

 市長は、規則第9条第1項ただし書の規定に基づき、事業の完了前に交付決定額を交付することができる。
2 前項の規定により交付金の交付を受けようとする申請者は、請求書を市長に提出しなければならない。

事業実績の報告

第7条

 交付金の交付を受けた申請者は、当該事業の完了の日から20日以内に事業実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1.  事業報告書
  2.  収支決算書

附則

 この要綱は、平成28年7月20日から施行する。

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