厚木市認定農業者確保・育成事業費補助金交付要綱

更新日:2023年03月09日

公開日:2023年03月09日

趣旨

第1条

この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき、本市が認定した者(以下「認定農業者」という。)が、継続的に農業経営の拡大及び効率化を推進できるよう、予算の範囲内において厚木市認定農業者確保・育成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象者等

第2条

補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす認定農業者であって、別表第1又は別表第2に掲げる補助対象事業(以下「補助対象事業」という。)を実施するものとする。
(1) 市税等の滞納がないこと。
(2) 農業経営に係る主たる農地等を本市の区域内に所有していること。
(3) 国及び地方公共団体から補助対象事業に係る補助金等の交付を受けていないこと。

2 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、1回限りとする。

3 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1又は別表第2のとおりとし、その合計額が10万円以上のものとする。

補助金の額の算出方法等

第3条

補助金の額は、別表第1又は別表第2のとおりとし、千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

交付申請

第4条

補助金の交付の申請をしようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、厚木市認定農業者確保・育成事業費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 別表第1又は別表第2に掲げる添付書類
(4) 農業経営改善計画認定書の写し
(5) 再認定申請確約書
(6) 個人情報の取得に関する同意書

2 申請者は、前項に規定する申請書を提出する場合で、消費税及び地方消費税を補助対象経費とするときは、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請するとともに、その計算方法、積算の内訳等を記載した書類を申請書に添えて提出しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

交付決定及び交付決定に係る条件

第5条

市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたものについて、補助金の交付を決定し、厚木市認定農業者確保・育成事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合は、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分の変更をしようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象経費の合計の30パーセント以内の変更については、この限りでない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助対象事業完了後、5年以上認定農業者として農業を営むこと。

3 市長は、第1項の規定により、別表第1に掲げる補助対象事業を審査する場合は、専門的な知識を有する者に意見を求めることができるものとする。

変更の承認

第6条

前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、同条第2項第1号又は第2号の規定による市長の承認を受けようとする場合は、厚木市認定農業者確保・育成事業変更(中止、廃止)承認申請書(第3号様式)に必要書類を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、厚木市認定農業者確保・育成事業変更(中止、廃止)承認通知書(第4号様式)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により、別表第1に掲げる補助対象事業を審査する場合は、専門的な知識を有する者に意見を求めることができるものとする。

実績報告

第7条

交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、厚木市認定農業者確保・育成事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から30日を経過した日又は交付決定の日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 厚木市認定農業者確保・育成事業費補助金交付請求書(第6号様式)
(4) 別表第1又は別表第2に掲げる添付書類

2 交付決定者は、前項に規定する実績報告書を提出するに当たり、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合で、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかなときは、これを補助金額から減額して報告するとともに、その計算方法、積算の内訳等を記載した書類を報告書に添えて提出しなければならない。

補助金の支払

第8条

補助金は、前条第1項の規定により実績報告書の提出を受け、市長が補助対象事業の完了を確認した後に支払うものとする。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

第9条

交付決定者は、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、実績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、消費税仕入控除税額報告書(第7号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により報告があった場合は、申請者に対して当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

交付決定の取消し等

第10条

市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助対象事業に関し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。

財産処分の制限

第11条

交付決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間において、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。

書類の整備等

第12条

交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から10年間保存しなければならない。

届出事項

第13条

交付決定者は、天災地変その他の事故により第11条の対象となる財産を損傷又は亡失したときは、施設財産の損傷(亡失)届(第8号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

附則

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第2条―第7条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助額

添付書類

1 高度な環境制御による栽培施設システムの導入

モニタリング機器、複合・統合環境制御機器、CO2発生装置、ミスト発生装置などの購入費及び設置費

補助対象経費の合計額の50パーセント以内(上限100万円)

(1) 設備を購入する場合
ア 交付申請
(ア) 見積書の写し
(イ) 設備等のカタログ
イ 実績報告
(ア) 領収書等の写し(イ) 購入した設備等の写真
(ウ) 財産管理台帳
(2) 工事を施工する場合
ア 交付申請
(ア) 実施設計書
(イ) 施工箇所位置図
(ウ) 見積書の写し
(エ) 設備等のカタログイ 実績報告
(ア) 出来高設計書
(イ) 完成した設備等の写真
(ウ) 領収書等の写し
(エ) 財産管理台帳

2 ロボット技術を活用した最新技術搭載型の機械の導入

農業用ドローン、自動走行農業機械、農業用アシストスーツ、リモコン草刈機、自動判別機能付きの収穫機・選果機などの購入費

3 その他の先進栽培技術等の導入補助

その他市長が認めたもの

備考1 全ての事業において、農業経営以外への汎用性の高いもの(パソコン、タブレット、スマートフォン等)、リース料、通信料、講習費、メンテナンス費、保険料等の経費は対象外とする。
2 2の事業については、農林水産省による「スマート農業技術カタログ」に記載されているもの又は本市の農業に影響のある最先端の技術が活用された事業とする。
3 3の事業については先進性が認められるものであることとする。

別表第2(第2条―第4条、第7条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助額

添付書類

営農に貢献する設備等の整備事業

営農に貢献する設備等であって、次に掲げるものの整備に要する経費
ア 温室(ビニルハウス、附帯設備等を含む。)
イ 育苗施設
ウ 出荷調製施設
エ 加工処理施設
オ 果樹棚
カ 農業機械(トラクタ、耕うん機、アタッチメント等)
キ その他営農に貢献すると市長が認める設備等

 

補助対象経費の合計額の35パーセント以内(上限50万円)

(1) 設備を購入する場合
ア 交付申請
(ア) 見積書の写し
(イ) 設備等のカタログ
イ 実績報告
(ア) 領収書等の写し
(イ) 購入した設備等の写真
(ウ) 財産管理台帳
(2) 工事を施工する場合
ア 交付申請
(ア) 実施設計書
(イ) 施工箇所位置図
(ウ) 見積書の写し
(エ) 設備等のカタログ
イ 実績報告
(ア) 出来高設計書
(イ) 完成した設備等の写真
(ウ) 領収書等の写し
(エ) 財産管理台帳

 

別表第2(第2条―第4条、第7条関係)
   
   
   

 

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