厚木市施設園芸加温燃料支援事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、都市農業において重要な役割を担う施設園芸農家の経営費に占める燃料費の割合が高いことから、施設園芸の安定的かつ継続的な経営が厳しい状況になっていることに鑑み、本市における農業の振興及び施設園芸農家の経営の持続的安定を図るため、予算の範囲内で厚木市施設園芸加温燃料支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
交付対象者
第2条
補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、厚木市農業協同組合とする。
補助対象経費
第3条
補助対象経費は、市内に住所を有する厚木市農業協同組合員である施設園芸農業者が賄う施設園芸用加温燃油の購入費とする。
補助金の額
第4条
補助金の額は、施設加温に要する燃油1リットル当たり10円とする。
交付申請
第5条
補助金の交付を申請する対象者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
交付決定
第6条
市長は、前条の規定により交付の申請を受理したときは、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、補助金の交付を決定する。この場合において、市長は、申請者に対し交付に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
計画変更及び中止の申請
第7条
補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ事業計画変更(中止)承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があった場合であって、審査の上、適当と認められたときは、事業計画変更(中止)承認通知書(第4号様式)により交付決定者に通知するものとする。
事業実績の報告
第8条
交付決定者は、その補助事業を完了したとき又は補助金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、その事業の完了の日又は会計年度が終了した日から30日以内に事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業報告書
- 収支決算書
- 燃油販売実績表
財産処分の制限
第9条
交付決定者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2024年12月17日
公開日:2021年04月01日