厚木市農畜産物等移動販売車運行事業費補助金交付要綱

更新日:2023年07月04日

公開日:2023年07月01日

趣旨

第1条

この要綱は、農業者団体等が運行する農畜産物等移動販売車の継続的かつ安定的な運行を支援するため、予算の範囲内において厚木市農畜産物等移動販売車運行事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助金交付対象者

第2条

補助金の交付対象者は、次に掲げるものとする。
(1)主に農業収入により生計を立てている3人以上の農業者で組織する団体
(2)農業協同組合及び農事組合法人
2 交付対象者は、週4日以上定期的に移動販売車を運行し、市内の複数箇所において、不特定多数の者に農畜産物等を販売するものとする。

補助対象経費

第3条

補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、移動販売車運行事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1)燃料費
(2)車両点検整備費用
(3)保険料

補助金の額

第4条

補助の割合は、補助対象経費の35パーセント以内の額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

補助金の申請

第5条

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市農畜産物等移動販売車運行事業費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書

補助金交付の決定

第6条

市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたものについて、補助金の交付を決定し、厚木市農畜産物等移動販売車運行事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定する場合は、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分の変更をしようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象経費の合計の30パーセント以内の変更については、この限りでない。
(2)補助対象事業を中止しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助対象事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

変更の承認

第7条

補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、前条第2項第1号及び第2号の規定に基づく市長の承認を受けようとする場合は、厚木市農畜産物等移動販売車運行事業変更(中止)承認申請書(第3号様式)に変更の内容及び理由又は中止の理由を記載した書類を添えて市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、厚木市農畜産物等移動販売車運行事業変更(中止)承認通知書(第4号様式)により交付決定者に通知するものとする。

事業実績の報告

第8条

交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、厚木市農畜産物等移動販売車運行事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業完了の日又は市の会計年度が終了した日から30日以内に市長に報告しなければならない。
(1)事業実績書
(2)収支精算書
(3)補助対象経費の支払を証明する書類の写し

補助金の支払い

第9条

補助金は、前条の規定により実績報告書の提出を受け、市長が補助対象事業の完了を確認した後に支払うものとする。

交付決定の取消

第10条

市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助対象事業に関し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。

財産処分の制限

第11条

交付決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

終期の設定

第12条

補助金交付対象期間は、特別な事情がない限りこの要綱の施行の日から3年とする。
2 前項に規定する期間の経過後、市長は、補助対象事業の内容を点検し、必要と認める場合は、期間を延長することができる。

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