厚木市初期投資促進事業費助成金交付要綱

更新日:2024年02月26日

公開日:2023年09月25日

趣旨

この要綱は、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)及び神奈川県農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年8月3日施行。以下「県要綱」という。)に基づき、本市が新規就農者に対し、予算の範囲内において厚木市初期投資促進事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

助成金の交付対象者、交付対象経費及び額

 助成金の交付対象者、交付対象経費及び額は、次の表のとおりとする。

助成金の交付対象者、交付対象経費及び額
交付対象者 交付対象経費
県要綱第6の5に規定する要件を満たし、市税等の滞納がない者 県要綱第7の2に規定する取組に要する経費 県要綱第8の5に規定する額

 

初期投資促進事業計画等の承認申請

助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、初期投資促進事業計画等承認申請書(第1号様式)に初期投資促進事業計画等(青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。)に初期投資促進事業申請追加資料(第2号様式)を添付したものをいう。)を添えて市長に申請し、初期投資促進事業計画等の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査し、県要綱第11の3の(2)の規定により、県に承認を受けた市町村初期投資促進事業計画に基づくものについて、初期投資促進事業計画等を承認する。この場合において、審査の結果を初期投資促進事業計画等審査結果通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

初期投資促進事業計画等の変更承認申請

前条第2項の規定による承認を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、初期投資促進事業計画等に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ初期投資促進事業計画等変更承認申請書(第4号様式)により申請し、市長の承認を受けるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について前条第2項の規定による手続に準じて審査し、当該審査の結果を初期投資促進事業計画等変更審査結果通知書(第5号様式)により交付決定者に通知する。

助成金の交付申請

交付決定者は、初期投資促進事業費助成金交付申請書(第6号様式)に本事業の助成を受けようとする者の初期投資促進事業計画等を添えて助成金の交付を市長に申請しなければならない。
2 交付決定者は、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

助成金の交付決定

市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、適当と認めたものについて、助成金の額を決定する。この場合において、市長は、助成金の交付に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により助成金の額を決定したときは、交付決定通知書(第7号様式)により交付決定者に通知するものとする。

事業の着手

事業の実施については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の交付決定後に実施した取組を対象とするものとする。
2 やむを得ない事情により、交付決定前に実施する必要がある場合は、県要綱第11の3の(2)の事業計画の承認後、その理由を具体的に明記した助成金交付決定前事業着手届(第8号様式)を市長に報告するものとする。

実績報告

交付決定者は、初期投資促進事業計画等に記載された取組を完了したときは、初期投資促進事業実績報告(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から30日を経過した日又は交付決定の日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、市長に報告しなければならない。
(1) 財産管理台帳(第11号様式)の写し
  (2) 完成写真等事業内容、成果等が分かる資料
  (3) 補助事業に係る収支を証する書類(契約書、帳簿、通帳、領収書等)の写し
2 交付決定者は、前項に規定する実績報告書を提出するに当たり、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合で、当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかなときは、これを助成金額から減額して報告するとともに、その計算方法、積算の内訳等を記載した書類を報告書に添えて提出しなければならない。

助成金の支払

助成金は、前条第1項の規定により実績報告書の提出を受け、市長が助成対象事業の完了を確認した後、交付決定者の請求に基づき支払うものとする。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還

交付決定者は、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、実績報告後に消費税の申告により当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、消費税仕入控除税額報告書(第10号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により報告があった場合は、申請者に対して当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

財産の処分の制限

助成対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産、その従物若しくは効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具にあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間において、市長の承認を受けないで、この助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。

書類の整備等

交付決定者は、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 助成事業により取得し又は効用の増加した財産については、財産管理台帳(第11号様式)及びその他関係書類を整備保管しておかなければならない。
3 第1項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該助成事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から10年間又は処分制限期間のいずれか長い期間が経過するまで保存しなければならない。

就農状況報告

交付決定者は、事業実施の翌年度から初期投資促進事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(第12号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、県要綱第16の3の(1)の規定による確認を行った場合は、本届出を行ったものとみなすことができる。

住所等変更報告

交付決定者は、初期投資促進事業計画等に定めた目標年度までに氏名、居住地、電話番号等を変更したときは、住所等変更届(第13号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。ただし、県要綱第16の3の(2)の規定により、住所等変更届を提出している場合は、本届出を行ったものとみなすことができる。

就農報告

交付決定者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1箇月以内に就農届(第14号様式)を事業実施主体に提出する。

届出事項

交付決定者は、天災地変その他の事故により第11条の対象となる財産を損傷又は亡失したときは、施設財産の損傷(亡失)届(第15号様式)を速やかに市長に届け出なければならない。

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環境農政部 農業政策課 農業政策係
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