厚木市スマート林業導入支援事業費補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、林業の生産性及び安全性の向上を図るため、ICTを活用したスマート林業機械等の導入費用に対し、予算の範囲内において厚木市スマート林業導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助対象者
第2条
補助金の交付を受けることができる事業を実施する主体(以下「補助事業主体」という。)は、別表第1に掲げるものとする。
補助対象事業
第3条
補助金の交付対象事業(以下「補助事業」という。)は、脱炭素の実現に資する別表第2に掲げるスマート林業機械等(以下「補助対象機械等」という。)の導入事業とする。
補助対象経費
第4条
補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第3に掲げるものとする。
補助金の額
第5条
補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
補助金の申請
第6条
補助事業主体の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書
(4) 補助対象機器等のカタログの写し
2 同一年度における補助金の交付申請は、1回限りとする。
補助金の交付決定
第7条
市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
交付条件
第8条
市長は、前条の規定により補助金の交付決定をする場合において、交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる条件(以下「補助条件」という。)を付すことができる。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、速やかに市長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
事業実績の報告
第9条
補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業を完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月10日のいずれか早い日までに、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) 完成写真
補助金の交付時期
第10条
市長は、補助事業完了後に交付決定した額を交付するものとする。
2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする補助事業主体は、請求書を市長に提出しなければならない。
補助金の交付決定の取消し及び返還
第11条
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 事業の実施に関し、補助金の交付決定の内容及び補助条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。
附則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 林業作業を受託している法人(分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第10条第2号に規定する森林整備法人を除く。) (2) 森林組合 (3) 森林組合連合会 (4) 林業種苗法(昭和45年法律第89号)に基づく生産事業者(個人及び個人事業主を除く。) (5) 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第10条第1項に規定する認定特定増殖事業者及びその認定を受ける見込みのもの(個人及び個人事業主を除く。) (6) 特用林産物を生産する法人(生産に係る作業を受託している場合に限る。 |
別表第2(第3条関係)
(1) 森林調査(レーザ測量等)、林業作業(苗木運搬、薬剤運搬等)に用いられる無人航空機 (2) 林内測量機器(地上レーザスキャナー、GNSS受信機、林内測量機器と一体的に用いられる解析用ソフトウェア等) (3) 自走式木材破砕機 (4) 植林用自動穴堀り機械 (5) 自走又は遠隔操作式下刈り機械 (6) 枝打ちロボット (7) アタッチメント(地拵え又は下刈り) (8) ICT生産管理関連ソフトウェア(施業提案、木材検収等) (9) ICT生産管理関連機械(StanForD2010又はそれに準じるシステムに準拠した素材生産機械) (10) オートチョーカー (11) 林業架線用繊維系ロープ (12) 機械式クサビ (13) アシストスーツ (14) ICTを活用した有害鳥獣捕獲機材 (15) 林内通信機器(LPWA等) (16) 林業作業VR体験シュミュレータ (17) 自動温室管理及びかん水システム (18) 自動充実種子選別装置 (19) コンテナ等運搬ロボットアーム (20) 培土圧入機一式(攪拌機、充填機及び穴開け機) (21) 自動播種機 (22) コンテナ苗ラッピング器 (23) 自動コンテナ苗抜取機 (24) ハウス内環境モニタリングシステム (25) 自動散水装置 (26) 自動穿孔機 (27) 自動植菌機 (28) 自動選別装置 (29) 自動搬送機 (30) 自動袋詰め機 (31) 自動薪割り機 (32) その他先端技術等を用いて生産性又は労働安全衛生の向上により脱炭素社会の実現に資する林業に使用される器具 (33) (1)~(32)に掲げる機械等を導入するために必要なパソコン、タブレット等 |
別表第3(第4条関係)
機械器具購入費 | 補助事業を実施するために直接必要な機械及び機器等(別表第2に掲げる補助対象機械等に限る。)の導入に係る経費。ただし、既存機械器具の代替として、同種又は同能力以下のものを再度整備する場合は、補助対象としない。 |
付属機械器具購入費等 | 補助対象機械等を使用するために必要なソフトウェアの購入費及び使用料 |
事業雑費 | 補助対象機械等及び付属機械器具の運送料並びに定置式機械の据付料。ただし、現地着価格によって購入するときは、運送料を含めない。 |
備考1 補助対象経費は、補助事業の対象として明確に区分できるものかつ書類によって金額等が確認できるものに限る。この場合において、その経理に当たっては、補助対象経費ごとに整理するとともに、他の事業等の会計と区分することとする。
2 次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 事業実施に直接関連のない経費
(2) 事務所の家賃等補助事業主体の経常的な運営経費
(3) 補助事業実施期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
(4) 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法 (昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)
(5) 傷害保険等任意保険の加入に要する経費
(6) 補助事業の有無にかかわらず、補助事業主体が具備すべき備品、物品等の購入及びリース又はレンタルに要する経費
(7) 本市の他の補助金を受けた又は受ける予定の経費
(8) その他本事業を実施する上で、必要と認められない経費
関連ファイル
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2351
ファックス番号:046-223-0174
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更新日:2024年08月01日
公開日:2024年08月01日