厚木市畜産経営環境周辺整備補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、畜産経営を強化し、営農継続を図るため、生産基盤である畜舎、搾乳機等の畜産関係施設又は設備(以下「畜産関係施設等」という。)の修繕に対し、予算の範囲内において厚木市畜産経営環境周辺整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
交付対象者
第2条
補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、市内において畜産業で生計を立てている農業者とする。
交付対象経費
第3条
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象者が所有する畜産関係施設等の修繕に要する経費とする。ただし、事務所等施設又は設備の修繕に要する経費は、対象としない。
2 前項本文の場合において、国、県その他の機関から補助等を受けた経費があるときは、当該補助額を控除して算出した額を補助対象経費とする。
補助金の額
第4条
補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、50万円を上限とする。
ただし、算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
交付申請
第5条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書
(4) 位置図及び平面図の写し
(5) 修繕する予定である畜産関係施設等の写真
交付決定
第6条
市長は、前条の規定により補助金交付の申請を受理したときは、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、補助金の額を決定する。この場合において、市長は、申請者に対し交付に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
計画変更及び中止の届出
第7条
補助金の交付決定を受けた対象者(以下「交付決定者」という。)は、事業を変更し、又は中止しようとするときは、事業計画変更承認申請書に必要な書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、審査の上、適当と認めたときは、事業計画変更承認通知書により交付決定者に通知するものとする。
事業実績の報告
第8条
交付決定者は、その補助事業を完了したとき又は補助金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、その事業の完了の日又は市の会計年度が終了した日から30日以内に事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 請求書の写し
(3) 領収書の写し
(4) 修繕した畜産関係施設等の写真
財産処分の制限
第9条
補助金の交付を受けた交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 農業政策課 農業政策係
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2024年12月17日
公開日:2024年08月01日