厚木市地域水源林長期施業受委託事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、かながわ水源環境保全・再生施策の趣旨に基づき、水源環境の保全及び再生への取組を推進するため、厚木市森林組合が行う地域水源林長期施業受委託事業(以下「事業」という。)の実施に要する経費に対して、予算の範囲内において厚木市地域水源林長期施業受委託事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45 年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助の対象
第2条
補助の対象とする事業の業務(以下「対象業務」という。)は、次に掲げる業務種別とする。
(1) 確保業務
(2) 整備業務
(3) 管理業務
2 対象業務の内容は、別表第1のとおりとし、その範囲等は、別に定める。
実施主体
第3条
対象業務を実施する者は、厚木市森林組合とする。ただし、厚木市暴力団排除条例(平成23 年厚木市条例第12 号)第8条の規定に基づき、厚木市森林組合の代表者又は役員のうちに暴力団員に該当するものがある場合は、この限りではない。
補助金の算出方法等
第4条
補助金の算出方法は、別表第1の業務区分に応じて、同表の補助金の算出方法に定めるものとする。
2 標準経費は、標準単価に事業量(面積、延長、回数等)を乗じて求めるものとする。
3 標準単価は、原則として、神奈川県が定める標準単価に基づき、年度ごとに市長が定めるものとする。
4 補助金の額は、前3項の規定により算出した額(以下「補助対象事業費」という。)から、別に交付を受ける交付金又は補助金がある場合は、その合計額を控除した額(以下「補助金充当可能額」という。)のうち、市長が調整した額の範囲内とする。
5 前項の規定により算出した補助金の額に1千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
事業計画書等の提出
第5条
厚木市森林組合は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に通知する期日までに、地域水源林長期施業受委託事業補助金事業計画書(以下「事業計画書」という。)(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 事業計画書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 計画一覧表(第1号様式の2)
(2) 総括表 (第1号様式の3)
(3) 箇所表 (第1号様式の4)
(4) 事業予定箇所図
(5) 現況写真
3 前項の規定にかかわらず、市長は、事業計画書に記載すべき事項及び同項各号に掲げる書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略させることができる。
補助金の交付の申請
第6条
規則第4条の規定による交付申請書は、地域水源林長期施業受委託事業補助金交付(変更交付)申請書(第2号様式)とし、提出期日は、市長が別に定める。
2 規則第4条の規定による交付申請書に添付すべき書類は、別表第1の補助金交付申請添付書類欄に定めるものとする。
3 厚木市森林組合は、第1項に規定する申請を行うに当たって、消費税及び地方消費税を補助対象事業費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方税に係る仕入控除税額(補助対象事業費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63 年法律第108 号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25 年法律第226 号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象事業費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
変更の承認
第7条
厚木市森林組合は、規則第8条第1項の規定により、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)の内容若しくは第2条第1項に規定する業務種別間の経費の配分の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)又は中止若しくは廃止をしようとする場合は、地域水源林長期施業受委託事業補助金交付決定事業変更(中止・廃止)承認申請書(第3号様式)に変更の内容及び理由又は中止若しくは廃止の理由等を記載し、関係資料を添付して市長に提出しなければならない。
軽微な変更
第8条
軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 交付決定の基礎となった第2条第1項に規定する業務種別間の経費の配分の変更のうち、補助対象事業費の20 パ-セント以下の額のもの
(2) 交付決定事業の内容の変更のうち、森林整備面積の30 パーセント以内の増減のもの
申請の取下げのできる期間
第9条
申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から10 日を経過した日までとする。
状況報告等
第10条
厚木市森林組合は、交付決定事業の施行状況及び経理状況について、8月末日、11月末日及び1月末日までに地域水源林長期施業受委託事業実施状況報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 厚木市森林組合は、消費税及び地方消費税を補助対象事業費とする場合にあっては、前項の実施状況報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかなときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
実績報告
第11条
規則第10 条の規定による実績報告は、地域水源林長期施業受委託事業補助金実績報告書(第5号様式)により、市長が別に指定した期日までに提出しなければならない。
2 厚木市森林組合は、消費税及び地方消費税を補助対象事業費とする場合で、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかなときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
概算払
第12条
厚木市森林組合は、事業に必要な補助金について、別表第2の基準による概算払を受けられるものとし、概算払を受けようとするときは、第6条第1項に規定する地域水源林長期施業受委託事業補助金交付(変更交付)申請書に地域水源林長期施業受委託事業補助金概算払要望書(第6号様式)を添付するものとする。ただし、概算払の請求に当たっては、交付決定後に地域水源林長期施業受委託事業補助金概算払請求書(第7号様式)を市長に提出するものとする。
消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の確定に伴う補助金の返還
第13条
厚木市森林組合は、消費税及び地方消費税を補助対象事業費とする場合で、実績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税仕入控除税額報告書(第8号様式)により、速やかに市長に対して報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
交付決定前の事業事前着手
第14条
厚木市森林組合は、やむを得ない理由により事業の事前着手の必要が生じた場合は、地域水源林長期施業受委託事業補助金に係る事前着手届(第9号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により事前着手の申請があった場合は、内容を審査し事前着手理由が適当と認められるときは、地域水源林長期施業受委託事業補助金に係る事前着手承認書(第10 号様式)によって承認するものとする。
書類の整備等
第15条
補助金の交付を受けた厚木市森林組合は、交付決定事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金事業完了の日の属する市の会計年度の翌年度から10 年間保存しなければならない。
個人情報の保護
第16条
厚木市森林組合は、個人情報の保護に関する法律、条例等にのっとり、事業の実施に関し取得した個人情報について、適切に取り扱うものとする。
附則
この要綱は、平成29 年7月1日から施行する。
関連ファイル
厚木市地域水源林長期施業受委託事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 97.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 農業政策課 農林土木係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2351
ファックス番号:046-223-0174
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更新日:2024年08月01日
公開日:2024年08月01日