厚木市農福交流促進事業交付金交付要綱
趣旨
この要綱は、地域の農業者と福祉事業者の相互交流を促進し、農福連携に対する理解を深めるため、予算の範囲内において厚木市農福交流促進事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農業者 農業を営む個人又は団体で、市内に住所又は事業所及び圃場を有するものをいう。
(2) 福祉事業者 障がい者等の社会参加に対する支援を実施し、かつ、市内に事業所を有する者をいう。
交付対象者
交付金の交付を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす農作業(以下「交付対象事業」という。)を福祉事業者と共同で実施する農業者(市税(延滞金を含む。)の滞納がない者に限る。)とする。
(1) 余暇活動等の一環として実施し、報酬が発生しないものとすること。
(2) 市内の圃場等で実施すること。
(3) 福祉事業者の職員及び利用者がそれぞれ1人以上参加し実施すること。
(4) 栽培された農作物を販売しないこと。
交付対象経費
交付金の対象経費は、福祉事業者の職員及び利用者の受入れに当たり必要な別表第1に定める購入費又は別表第2に定める賃借料とする。
交付金の額
交付金の額は、5万円以内の額とし、千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、消費税及び地方消費税を除く。
交付申請
交付金を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、厚木市農福交流促進事業交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書、カタログ等
(4) 個人情報の取得に関する同意書
(5) 団体にあっては、規約及び構成員名簿
交付決定
市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の交付を決定し、厚木市農福交流促進事業交付金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付を決定する場合において、交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる条件(以下「補助条件」という。)を付するものとする。
(1) 交付対象事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、交付する交付金額の30パーセント以内の変更については、この限りでない。
(2) 交付対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 交付対象事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
変更の承認等
交付金の交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、交付対象事業の計画を変更しようとするときは、厚木市農福交流促進事業計画変更承認申請書に変更の内容及び理由又は中止の理由を記載した書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、審査し、適当と認めたときは、厚木市農福交流促進事業計画変更承認通知書により交付決定者に通知するものとする。
実績報告
交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、厚木市農福交流促進事業計実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書
(3) 領収書等の写し
(4) 事業を行ったことが分かる写真等
交付金の支払
市長は、補助事業完了後に交付決定した額を交付するものとする。
財産処分の制限
交付決定者は、交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けずに、交付金の交付の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
交付金の交付決定の取消し等
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により交付金の交付の決定を受けたとき。
附則
この要綱は、令和7年1月29日から施行する。
別表第1(第4条関係)
購入費 |
苗・種子 |
堆肥・肥料 |
農薬 |
農業用被覆資材 |
農業用ネット |
農業用支柱 |
農具 |
農作業に必要な装備品等 |
別表第2(第4条関係)
賃借料 |
簡易トイレ |
テント |
テーブル |
パイプ椅子 |
その他福祉事業者の職員及び利用者の受入れに必要と認められるもの |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 農業政策課 農業政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2800
ファックス番号:046-223-0174
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年08月22日
公開日:2025年08月22日