厚木市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3項第3号に規定する自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する事業を実施する農業者団体等(同項に規定する農業者団体等をいう。以下同じ。)に対する支援を行うため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「国実施要領」という。)、神奈川県環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年6月10日施行)及び神奈川県環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成27年4月23日施行)に基づき、厚木市が農業者団体等に対して、予算の範囲内において厚木市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
交付対象者等
第2条
交付金の交付対象となる対象者、農地及び農業生産活動等並びに交付単価は、次の表に定めるとおりとする。
区分 |
内容 |
対象者 |
国交付等要綱別紙の第1の1に規定する農業者団体等 |
農地 |
国交付等要綱別紙の第1の3に規定する農地 |
農業生産活動等 |
国交付等要綱別紙の第1の4に規定する農業生産活動等 |
交付単価 |
国交付等要綱別紙の第1の5の表2に規定する交付単価を10で除して得た額 |
交付金の額
第3条
交付金の額は、農業者団体等が農業生産活動等を行った農地の面積に交付単価を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する農地の面積は、国実施要領別記5の方法により把握した面積とし、当該面積に1アール未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の額を調整することができる。
(1) 国が国実施要領別記4に定めるところにより、交付金の額の調整を行ったと き。
(2) 神奈川県が負担する環境保全型農業直接支払交付金の総額が、神奈川県の交付上限額を上回るとき。
交付申請
第4条
交付金の交付を受けようとする農業者団体等(以下「申請者」という。)は、厚木市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、市長が別に定める期日までに行わなければならない。
交付決定
第5条
市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、交付金の交付を決定したときは、厚木市環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
変更の承認
第6条
前条の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)を受けた農業者団体等(以下「交付決定者」という。)は、同条の規定による通知を受けた後において、当該交付決定に係る計画の内容を変更しようとするときは、厚木市環境保全型農業直接支払交付金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、交付金の額が増加しない場合又は30パーセント以上減少しない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と 認めるときは、厚木市環境保全型農業直接支払交付金変更交付決定通知書に より交付決定者に通知するものとする。
届出
第7条
交付決定者は、次に掲げる事項を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 農業者団体等の名称
(2) 住所又は氏名(法人にあっては、所在地、名称又は代表者の氏名)
概算払の請求
第8条
交付決定者は、交付決定に基づき、交付金の概算払を請求するときは、厚木市環境保全型農業直接支払交付金概算払請求書を市長に提出するものとする。
状況報告
第9条
交付決定者は、交付決定があった年度の12月末日現在において、厚木市環境保全型農業直接支払交付金遂行状況報告書を作成し、翌月10日までに市長に提出するものとする。ただし、前条の規定による概算払の請求をした交付決定者にあっては、この限りでない。
実績報告
第10条
交付決定者は、厚木市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書を事業の完了の日から起算して1箇月を経過した日又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日(交付金が概算払により交付された場合にあっては、交付決定のあった年度の3月31日)までに、市長に提出するものとする。
交付金の額の確定等
第11条
市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査するほか、必要に応じて現地調査等を行い、その内容が適切であると認めたときは、交付金の額を確定し、交付決定者に通知するものとする。ただし、第8条の規定により概算払の請求をした交付決定者に対しては、既に通知している交付金の額と確定した額が相違する場合に通知するものとする。
2 市長は、前項本文の規定により交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付決定者に交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずるものとし、交付決定者は、速やかに返還しなければならない。
交付金の請求
第12条
前条第1項本文の規定により通知を受けた交付決定者は、交付金の請求をしようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
交付決定の取消し等
第13条
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により市交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) その他事業に関して交付金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくはこれに基づく市長の指示、若しくは命令に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとし、当該命令を受けた交付決定者は、市長が指定した期限までに返還しなければならない。
3 市長は、前項の規定により交付金の返還を命ずる場合には、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併わせて命ずることができる。
関係書類の整備等
第14条
交付決定者は、交付金に関する経理についての収支を明確にした帳簿、証拠書類、財産管理台帳等(以下「帳簿等」という。)を整備し、かつ、これらの書類を交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。
2 交付決定者は、前項に基づき整備及び保管すべき帳簿等のうち、電磁的記録により整備及び保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
附 則
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。
関連ファイル
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ファックス番号:046-223-0174
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更新日:2025年05月01日
公開日:2025年05月01日