厚木市農業用施設等原材料支給要綱
目的
第1条
この要綱は、厚木市内の農業用施設(以下「施設等」という。)の整備をしようとするものに対して、市が必要な原材料を支給することにより、施設等の適正な維持管理及び整備を図ることを目的とする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 農業用施設
用排水路、取水堰、ため池、暗渠排水施設をいう。 - 施行者
整備を行おうとする施設等を利用している生産組合又はこれに類する団体をいう。
工事等の種類
第3条
この要綱による原材料の支給の対象となる工事等の種類は、施設等の新設及び補修とする。
原材料の支給申請
第4条
施行者は、工事等に必要とする原材料について、原材料支給申請書(第1号様式)を市長に申請しなければならない。
原材料支給の決定
第5条
市長は、前条の申請があった場合は、内容を審査し、承認することに決定したときは、原材料支給承認書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
施行者の負担
第6条
原材料の支給を受けた施行者は、工事等に要した支給原材料以外の一切の費用を負担するものとする。
完了報告及び施工確認
第7条
施行者は、施設等の工事が完了したときは、原材料支給工事完成届(第3号様式)を市長に提出し、施工確認を受けるものとする。
附則
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
関連ファイル
厚木市農業用施設等原材料支給要綱 (PDFファイル: 47.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年05月01日
公開日:2021年04月01日