厚木市野菜施設近代化促進事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、野菜栽培の品質の安定した生産を推進するために施設を近代化する事業に対し、予算の範囲内で厚木市野菜施設近代化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助の割合
第2条
補助の割合は、設備及び機械(以下「設備等」という。)の導入に係る経費(以下「導入経費」という。)の35パーセント以内とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 第1項の場合において、国又は県の補助があるものについての厚木市の補助割合は、国、県及び厚木市の補助割合を合算し、その合算した補助割合が導経費の80パーセントを超えない範囲とする。
交付対象者
第3条
補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
- 主に農業収入により生計を立てている3人以上の農業者で組織する団体
- 農業協同組合及び農事組合法人
交付申請
第4条
補助金の交付を申請する対象者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 見積書
- 見積合わせ調書
- 団体規約
- 名簿
- 補助事業が、機械を導入するものである場合は、機械利用規定
- 導入する設備等のカタログ
交付決定
第5条
市長は、前条の規定により交付の申請を受理したときは、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、補助金の額を決定する。この場合において、市長は、申請者に対し交付に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
計画変更及び中止の届出
第6条
補助金の交付決定を受けた団体の代表者(以下「代表者」という。)は、事業を変更し、又は中止しようとするときは、事業計画変更承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、審査の上、適当と認められたときは、事業計画変更承認通知書(第4号様式)により通知するものとする。
事業実績の報告
第7条
代表者は、その補助事業を完了したとき(第6条第2項の規定により補助事業の変更の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、その事業の完了の日又は市の会計年度が終了した日から30日以内に事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 収支決算書
- 請求書の写し
- 領収書の写し
- 導入した設備等の写真
財産処分の制限
第8条
補助金の交付を受けたものは、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日