厚木市果樹園整備事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、特産果樹の生産向上を促進するために設備及び機械(以下「設備等」という。)を導入する事業に対し、予算の範囲内で厚木市果樹園整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 設備
防風ネット、棚、潅水()装置()その他の特産果樹の生産環境を整えるために備え付けられるものをいう。 - 機械
草刈り機、トラクター、噴霧器その他の特定果樹の生産工程の中で、有用となるものをいう。
補助の割合
第3条
補助の割合は、設備等の導入に係る経費の35パーセント(国又は県の補助対象となる場合にあっては、80パーセント)以内とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
交付対象者
第4条
補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
- 主に農業収入により生計を立てている3人以上の農業者で組織する団体
- 農業協同組合及び農事組合法人
交付申請
第5条
補助金の交付を申請する対象者の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 見積書の写し
- 見積合わせ調書
- 団体規約
- 名簿
- 機械利用規定及びカタログ(機械を導入する場合に限る。)
- 整備前の写真(設備を整備する場合に限る。)
交付決定
第6条
市長は、前条の規定により交付の申請を受理したときは、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、補助金の額を決定する。この場合において、市長は、代表者に対し交付に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により代表者に通知するものとする。
計画変更及び中止の届出
第7条
補助金の交付決定を受けた団体の代表者は、事業を変更し、又は中止しようとするときは、事業計画変更承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、審査の上、適当と認めたときは、事業計画変更承認通知書(第4号様式)により代表者に通知するものとする。
事業実績の報告
第8条
代表者は、補助事業を完了したときは、その事業の完了の日又は市の会計年度が終了した日から30日以内に事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
- 収支決算書
- 事業報告書
- 請求書の写し
- 領収書の写し
- 導入した設備等の写真
補助金の交付時期
第9条
補助金は、前条の規定による報告に基づき交付するものとする。
2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする代表者は、請求書を市長に提出しなければならない。
財産処分の制限
第10条
補助金の交付を受けた代表者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還
第11条
消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の納付を命ずるものとする。
書類の整備等
第12条
補助金の交付を受けた代表者は、補助事業に係る収入支出についての証拠書類を整備し、及び保管しておかなければならない。
2 前項に規定する証拠書類は、当該補助事業完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日