厚木市農業機械導入事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、農業機械導入事業において、農業機械の導入により、作業の省力化及び効率化を図り、農地の有効利用を促進するため、厚木市農業機械導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助の割合
第2条
補助の割合は、35パーセント以内とし、国及び県から当該事業に係る補助金の交付を受けた場合は、この補助金額を合算し80パーセント以内とする。ただし、当該事業に係る機械の導入が市内全域の農業振興に資すると認められる場合、補助の割合を60%以内とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
補助金交付対象者
第3条
交付対象者は、次に掲げるものとする。
- 主に農業収入により生計を立てている3人以上の農業者で組織する団体
- 農業協同組合及び農事組合法人
交付条件
第4条
市長は、補助金の交付の決定をする場合において、交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる条件を付すことができる。
- 補助事業を行うため締結する契約に関し、指導ができること。
- 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
- 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
財産処分の制限
第5条
補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
添付書類
第6条
補助金交付申請書(第1号様式)に添付する書類は、事業計画書、収支予算書及び見積書とする。
補助金交付の決定
第7条
市長は、補助金の額を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(第2号様式)により、その旨を補助金の交付を申請した者に通知する。
事業計画の変更
第8条
補助金の交付を受けた者は、当該決定通知を受けた後において、当該事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(第3号様式)に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請のあったときは、審査の上、適当と認められるものについて、事業計画変更承認通知書(第4号様式)により、その旨の事業計画の変更をした者に通知するものとする。
事業実績等の提出
第9条
補助金の交付を受けた者は、その事業を完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、その事業の完了日又は市の会計年度が終了した日から30日以内に事業実績報告書(第5号様式)及び収支決算書を市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成20年4月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年6月15 日から施行する。
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この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2021年09月01日
公開日:2021年04月01日