厚木市有害鳥獣等被害対策事業補助金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

この要綱は、鳥獣等による農作物への被害対策事業に対し、補助金の交付等について定めています。

趣旨

第1条

 この要綱は、鳥獣等による農作物への被害を最小限に抑え、農業経営の安定に資するために行う事業に対し、予算の範囲内で厚木市有害鳥獣等被害対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助の割合

第2条

 補助の割合は、有害鳥獣等被害対策に係る経費の80パーセント以内とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

交付対象者

第3条

 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

  1. 主に農業収入により生計を立てている3人以上の農業者で組織する団体
  2. 農業協同組合及び農事組合法人

交付申請

第4条

 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書

交付決定

第5条

 市長は、前条の規定により交付の申請を受けたときは、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、補助金の額を決定する。この場合において、市長は、申請者に対し交付に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

計画の変更及び中止の届出

第6条

 補助金の交付決定を受けた団体の代表者(以下「代表者」という。)は、事業を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、審査の上、適当と認められたときは、事業計画変更承認通知書(第4号様式)により通知するものとする。

事業実績の報告

第7条

 代表者は、その補助事業を完了したとき(第6条第2項の規定により補助事業の変更の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、その補助事業の完了の日又は市の会計年度が終了した日のいずれか遅い日から30日以内に、事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1. 収支決算書
  2. 事業報告書
  3. 購入物品写真

財産処分の制限

第8条

 補助金の交付を受けたものは、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年5月24日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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