立木を伐採するには伐採届が必要です

更新日:2022年06月09日

公開日:2021年04月01日

森林所有者などが、森林(神奈川県地域森林計画に該当しない森林は除く)の立木を伐採しようとするときは、森林法第10条の8の規定により、市町村へ伐採届を出すことが義務付けられています。これは無秩序な伐採により、森林の大切な機能が失われないようにするためです。 

届出書について

<伐採前に提出するもの>

伐採を開始する90日前から30日前までの期間に、農業政策課へ伐採届の提出をしてください。こちらの期間内に提出しなければ、伐採はできません。※除伐を行う場合は、届出は必要ありません。

届出書には、次の書類を添付してください。

(1)土地の所有者がわかる書類(全部事項証明書等)

(2)位置図・公図

(3)伐採の内容がわかる書類

(4)届出人が代理人(山林所有者ではない)の場合は、山林所有者との間で交わした契約書等の写し

適合通知書の交付を希望する場合は、届出書の備考欄に記載してください。

<伐採後に提出するもの> ※主伐(皆伐、択伐)のみ

伐採作業終了後、30日以内に提出してください。間伐の場合は、報告不要です。

<造林後に提出するもの> ※主伐(皆伐、択伐)のみ

造林作業終了後、30日以内に提出してください。

届出書の記載例

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1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採する場合には、林地開発行為となりますので神奈川県の許可が必要となります。

保安林を伐採しようとする場合には、神奈川県知事の許可が必要となります。詳しくは、神奈川県県央地域県政総合センター森林保全課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 農業政策課 農林土木係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2351
ファックス番号:046-223-0174

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