米トレーサビリティ制度が始まります

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 平成21年4月に公布された「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)が平成22年10月から一部施行されます。

概要

 この法律は、国民の主食である米穀等(米・米加工品)の産地情報を消費者に提供するとともに、流通ルートを特定できるようにすることにより、食品として安全性を欠くものの流通を防止し、消費者の利益の増進を図ることを目的としています。

 米・米加工品の販売,輸入,加工,製造又は外食の事業を行う方は,取引記録の作成・保存と産地情報の伝達が必要になります。

 「トレーサビリティ」とは、食品がどこから来てどこへ行ったか分かるようにするものです。

対象品目

  • 米穀(玄米・精米等)
  • 米粉や米こうじ等の中間原材料
  • 米飯類・もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

対象者

 生産者を含め、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方

取引等の記録の作成・保存(平成22年10月1日開始)

 米・米加工品(米穀、米粉や米こうじなどの中間原材料、もち、だんご、米菓、清酒、みりんなど)の(1)取引、(2)事業所間の移動、(3)廃棄などを行った場合には、その記録を保存してください。

  • 紙媒体・電子媒体のいずれでも可
  • 保存期間は原則3年(賞味期限に応じて異なります。)
  • 記録事項
    品名、産地(「国産」「○○国産」「○○県産」等と記載)、年月日(搬入・搬出した日)、班出入した場所、数量等

産地情報の伝達(平成23年7月1日開始)

事業者間における産地情報の伝達

 米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達をすることが必要となります。

一般消費者への産地情報の伝達

  • 玄米・精米・もち(一部)のように、JAS法で原料原産地表示の義務がある場合は、JAS法に従い、これまでどおり表示を行います(米トレーサビリティ法は適用されません。)。
  • 上記以外の米加工品を扱う場合は、米トレーサビリティ法により、下記の手段等により産地情報の伝達が必要となります。

伝達手段

  • 商品の包装に産地情報を記載
  • 商品の包装にWebアドレスや相談窓口電話番号など産地情報を入手するための照会先を記載
  • 店内に産地情報を記載
  • 店内に産地を知ることができる方法を掲示
  • 購入カタログやWebの注文画面上に産地情報を掲示
  • 飲食店のメニューに産地情報を記載

問合せ先

関東農政局神奈川農政事務所 米トレーサビリティ班
電話番号 045-211-1334
詳細は、農林水産省ホームページをご覧ください(他のサイトへ移動します。)

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 農業政策課 農業政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2800
ファックス番号:046-223-0174

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