防災協力農地登録制度について

更新日:2021年05月28日

公開日:2021年05月28日

防災協力農地とは

防災協力農地の目的

農空間は食糧を供給する場としての機能とともに、国土の保全、水源涵養、防災、景観・環境保全、教育・福祉等の多面的機能を有しています。また、農地は都市部における貴重なオープンスペースとして重要な防災空間であると認識されています。
厚木市では、災害の発生時に、避難空間、復旧用資材置場等として活用できる農地をあらかじめ登録しておくことにより、市民の安全確保と円滑な復旧活動に役立てる用地を確保することを目的として防災協力農地として登録する取組みを進めています。

登録対象農地

 登録の対象となる農地は次のいずれかに該当する農地です。

  1. 生産緑地内の農地
  2. おおむね300平方メートル以上の一団の農地

 

災害時の使用について

災害が発生し、避難場所として使用する場合には使用の要請をすることなく使用する場合があります。なお、8日間以上使用する場合、又は災害復旧用資材置場等として使用する場合は、登録者等にその使用を要請します。

補償等について

防災協力農地を使用した場合は、登録者等に対して補償及び土地の使用料等をお支払いいたします。
詳しくは、「厚木市防災協力農地登録制度要綱」を御確認ください。

防災協力農地への登録について

防災協力農地に御理解いただき、登録に御協力をいただける場合には、意向を確認させていただいた後に申請書を準備いたしますので、農業政策課農業政策係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 農業政策課 農業政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2800
ファックス番号:046-223-0174

メールフォームによるお問い合わせ