農業振興地域制度について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 農業振興地域制度は、農地の宅地化や工業用地化など農業以外への利用が進む中で、農業と農業以外との土地利用の調整を図り、長期にわたって総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし、その地域の整備について必要な農業施策を計画的、集中的に実施することによって、土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的としています。

制度の仕組み

 農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」と言います。)に基づき策定される以下の3つの方針等を中心とした、国内の農業生産の基盤である農用地等の確保を図るための基本となる制度です。

農振制度の図

農業振興地域・農用地区域とは

農振地域イメージ

農業振興地域

 農業振興地域整備基本方針に基づき、地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮し、一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域として、都道府県が指定します。「農振白地」とも言われます。

農用地区域

 市町村は、おおむね10年先を見据えて、農業振興地域整備計画を定めます。この計画の中で、農業振興地域のうち、今後農業上の利用を図るべき区域として、農振法の要件等に基づき農用地区域を設定します。「農振青地」とも言われます。
農用地区域は、今後農業上の利用を図るべきとして定めた区域ですので、税制上の優遇措置が講じられたり、農業に関する公共投資やその他の農業の振興に関する施策が、農業振興地域整備計画に基づき集中的かつ計画的に実施されます。

農用地区域の設定要件

  •  ア 集団的農用地(10ヘクタール以上)
  •  イ 農業生産基盤事業の対象地
  •  ウ 農道、用排水路等の土地改良施設用地
  •  エ 農業用施設用地(2ヘクタール以上またはア、イに隣接するもの)
  •  オ その他農業振興を図るために必要な土地

厚木市の農業振興地域・農用地区域設定状況

農用地区域内の農地は開発行為が厳しく制限されます

 農用地区域に指定されている農地は、農振法に基づき、農業以外のでの土地利用が厳しく制限されており、原則として農地の転用・開発行為はできません。ただし、農業用施設等は要件に適合する場合には建設できるものもあります。(用途変更)
(公開日:平成30年11月8日)

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