多面的機能発揮促進事業について

更新日:2023年12月07日

公開日:2021年04月01日

 平成27年4月1日「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(以下、「法」という。)が施行されたことにより、日本型直接支払制度が法に基づいて行われる制度となりました。

 日本型直接支払制度とは、農業・農村の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や、営農活動に対して支援する制度です。

 日本型直接支払制度は、以下の3制度のことを示します。

  1. 多面的機能支払(地域の共同活動を支援)
  2. 中山間地域等直接払(条件不利地の農用地での農業生産活動の継続を支援)
  3. 環境保全型農業直接支払(環境保全効果の高い営農活動を支援)

促進計画の変更について

 厚木市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の区域を変更しました。法第6条第6項において準用する同条第5項の規定に基づき公表します。

事業計画の認定について

 法第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定しましたので、同条第6項の規定に基づき、その概要を公表します。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 農業政策課 農業政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2800
ファックス番号:046-223-0174

メールフォームによるお問い合わせ