最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

更新日:2026年06月24日

公開日:2026年04月06日

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

これに伴い、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額に関して、保護費の追加給付を行います。

なお、詳細については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)

・ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

・ 受付時間:平日 9:00~17:00

※8月から10月は土日祝日も開設しております。

対象となる世帯について

・平成25年8月から平成30年9月までの間に、厚木市で生活保護を利用していた世帯。

・上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を利用したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象になります。

・現在、生活保護を利用していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。

※対象期間内に別の自治体で生活保護を利用していた世帯は、当時生活保護を利用していた自治体へお問い合わせください。

注)既にお亡くなりになった方は支給の対象とはなりません。

現在厚木市で生活保護を利用中の世帯への対応について

現在厚木市で生活保護を利用中の世帯は、令和8年8月5日に8月分の生活保護費と追加給付を合算して支給する予定です。

現在厚木市で生活保護を利用中の世帯は、原則として手続きは不要です。

ただし、平成25年8月以降の期間において、現在の生活保護利用期間と継続しない厚木市での利用期間がある場合は、申出書等の提出が必要です。

なお、申出の手続きの時期は厚生労働省から受付開始時期が示されていないことから、準備が整い次第、ホームページ等でお知らせいたします。

平成25年8月以降の期間で厚木市で生活保護を利用していた世帯への対応について

厚木市で生活保護を利用していた世帯は、当時の世帯主から申出書等の提出が必要となりますが、まだ厚生労働省から受付開始時期が示されていないことから、準備が整い次第、ホームページ等でお知らせいたします。

厚木市生活保護費追加給付コールセンターについて

令和8年4月6日からコールセンターを開設しました。

電話番号  046-225-2384

受付時間  月曜日~金曜日 8:30~17:15

【土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く】

注)電話では本人確認ができないため、追加給付の対象となるか、追加給付額がいくらになるか、厚木市での生活保護利用期間を知りたいといった個人情報に係る質問にはお答えできません。

よくある質問について

Q.追加給付の対象者について

A.平成25年8月から令和8年3月の間で生活保護を利用していた世帯が対象となりますが、利用期間や保護費の支給内容によっては追加給付の対象とならない場合もあります。

Q.追加給付で支給される金額を教えてほしい

A.追加給付額については世帯毎に異なります。追加給付額の詳細については、8月に送付される決定通知書でご確認ください。

Q.厚木市での生活保護の利用期間を教えてほしい

A.個人情報のため、電話でのお答えは出来ませんが、窓口にて本人確認が実施できた場合はお答えすることは可能です。

Q.現在は厚木市で生活保護を利用中だが、対象期間内に別の自治体で利用していた場合、厚木市からまとめて支給されるのか

A.厚木市で生活保護を利用中の世帯に8月に支給する追加給付額は、厚木市での利用期間のみの追加給付額となります。他自治体での利用期間がある場合は、利用していた自治体へ申出を行う必要があります。

Q.厚木市で生活保護を利用中だが、対象期間内に一度廃止となったことがある場合、廃止した期間についてもまとめて支給されるのか

A.厚木市で生活保護を利用中の世帯に8月に支給する追加給付額は、現在の利用期間のみの追加給付額となります。過去にも厚木市での利用期間がある場合は、別途申出を行う必要があります。

Q.追加給付は収入認定の対象となるのか

A.収入認定の対象とはなりませんが、保有を認められない物品の購入や世帯員ではない他者への譲渡や貸し借りは認められません。

Q.現在は2人で生活保護を利用しているが、当時は亡くなった親族を含む3人で利用していた。この場合、追加給付は3人分支給されるのか

A.亡くなられた方は追加給付の対象とはなりませんので、このような場合は、亡くなられた方の分を差し引いた額が支給される追加給付額となります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

保護費の追加給付について、厚木市や神奈川県、国から口座番号等をお電話でお聞きしたり、ATMの操作や手数料の振込を求めたりすることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 生活福祉課 経理給付係(生活保護費追加給付担当)
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2384(生活保護費追加給付コールセンター)

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