最高裁判決への対応を踏まえた保護費等の追加給付について

更新日:2026年04月06日

公開日:2026年04月06日

平成25年の生活扶助基準改定が違法であるとする裁判において、令和7年6月、最高裁判所は自治体による保護変更決定処分を取り消す判決を下しました。

これに伴い、新たな基準に基づく保護費と支給済みの保護費との差額を追加で支給いたします。

最高裁判決への対応を踏まえた保護費等の追加給付について

詳細については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

なお、本市における具体的な手続や支給時期は未定です。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)

・ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
・ 受付時間:平日 9:00~17:00

対象者

平成25年8月から令和8年3月の間、生活保護を受給していた世帯。

注)既にお亡くなりになった方は支給の対象とはなりません。

生活保護費追加給付コールセンターについて

令和8年4月6日からコールセンターを開設しました。

電話番号  046-225-2384

受付時間  月曜日~金曜日(祝日を除く)8:30~17:15

注)電話ではご本人確認ができないため、追加給付の対象となるか、受給期間を知りたいといった個人情報に係る質問にはお答えできません。

!注意!「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

保護費の追加給付について、厚木市や神奈川県、国から口座番号等をお電話でお聞きしたり、ATMの操作や手数料の振込を求めたりすることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 生活福祉課 経理給付係(生活保護費追加給付担当)
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2384(生活保護費追加給付コールセンター)

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