令和5年度厚木市住民税均等割のみ課税緊急支援給付金について(1世帯当たり10万円)

更新日:2024年04月17日

公開日:2024年04月17日

国の決定を受け、物価高騰による影響が特に大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)時点において、厚木市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が課されていない世帯(住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯や、均等割のみ課税者及び非課税者のみで構成されている世帯)

 

▶次のいずれかに該当する場合は、支給対象外となります。

1 世帯全員が令和5年度住民税均等割非課税の世帯
(例)令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(3万円)や物価高騰緊急支援給付金(7万円)の支給対象となった世帯

2 住民税が課税されている世帯から扶養を受けている方のみで構成された世帯
(例)住民税が課税されている親の扶養を受けている一人暮らしの大学生など

3 租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯

支給額

1世帯当たり10万円(支給は1回のみで、他の自治体からの重複受給は認められません)

実施方法等

対象と思われる方には、書類を送付します。

令和6年5月上旬から順次「申請書又は確認書」を対象世帯の世帯主宛に送付します。内容を確認し、必要事項を記入の上、その他必要書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。
(受付後、審査を行い5月下旬から順次振込み予定)

 

申請期限

令和6年7月31日(水曜日)

 

差押禁止等について

  • 給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
  • 支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
  • 租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方

住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和5年12月1日時点で厚木市内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象になります。申請手続きとともに、避難している旨の申し出(申出書)をすることで、給付金を受け取ることができます。

詳しくは、コールセンターまでご相談ください。

!注意!「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに厚木市や神奈川県、国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、厚木警察署(046-223-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

  • 厚木市や神奈川県、国などの職員がATMの操作をお願いすることはありません。
  • 厚木市や神奈川県、国などの職員が「緊急支援給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることはありません。

※厚木市緊急支援給付金担当から、ATMの操作や手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

問い合わせ先

ご質問やご不明な点は、コールセンターまでお問い合わせください。

■厚木市緊急支援給付金コールセンター
電話番号 046-225-2384
受付時間 8時30分~17時15分(土・日曜、祝日を除く)
(問合せ窓口 厚木市役所第二庁舎2階)

 

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 生活福祉課 経理給付係(緊急支援給付金担当)
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2384(給付金コールセンター)
ファックス番号:046-221-0289

メールフォームによるお問い合わせ