令和6年度厚木市物価高騰緊急支援給付金(1世帯当たり3万円)及び子ども加算緊急支援給付金(児童1人当たり2万円)について
令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、物価高の影響のうち賃上げや年金物価スライド等で賄いきれない部分を支援するため、令和6年度住民税が非課税の世帯へ、1世帯当たり3万円の現金を支給します。
また、その対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる子育て世帯に対しては、児童1人当たり2万円を給付します。
給付金の概要について
(1)令和6年度物価高騰緊急支援給付金 | (2)令和6年度子ども加算緊急支援給付金 | |
基準日 | 令和6年12月13日 | |
対象者 | 基準日時点で本市に住民登録がある、令和6年度住民税が非課税の世帯 | 左の(1)の給付金対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を含む世帯 |
支給額 | 1世帯当たり3万円 | 児童1人当たり2万円 |
(支給は1回のみで、他の自治体からの重複受給は認められません) |
ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給対象外となります。
⇒1 住民税が課税されている世帯から扶養を受けている方のみで構成された世帯
(例)住民税が課税されている親の扶養を受けている一人暮らしの大学生
(例)課税者である子どもの扶養に入る親
⇒2 租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯
⇒3 令和6年1月2日以降に国外から転入してきた方がいる世帯
実施方法等(世帯の状況により申請方法が異なります。)
対象者 | 書類発送等 | 振込開始時期 |
厚木市から |
・令和7年2月28日(金曜日)から順次、振込確認通知書を発送します。 ・申請は不要です。 ただし、振込確認通知書が届いた世帯で、次に該当する場合は必ず「給付金コールセンター」まで御連絡ください。 (1)支給要件を満たさない世帯であり、給付金の支給対象外である世帯 (2)給付金の受給を辞退される世帯 (3)記載の受取口座が解約等の理由により使用できない世帯 |
令和7年3月28日(金曜日)から順次 |
対象者 | 書類発送等 | 振込開始時期 |
・厚木市から 「令和5年度物価高騰緊急支援給付金(7万円)」又は 「令和6年度住民税非課税世帯緊急支援給付金(10万円)」 を世帯主以外の口座で受給した世帯 ・厚木市から上記の給付金を受給していない世帯 |
令和7年3月12日から順次発送 |
申請を受け付けてから概ね1か月~1カ月半で振り込みます。 ※書類や記入事項に不備がない場合 |
お手元に届いた確認書又は申請書は、次の方法で手続きしてください。
1.電子申請による手続き
(1)「申請書又は確認書」に記載された二次元コードを読み込んでください。
(2)「申請書又は確認書」に記載された利用者IDとパスワードを入力してください。
(3) 画面に沿って、必要事項の入力や必要書類の画像を添付をし、申請してください。
(4) 正常に申請できた場合には、入力したメールアドレス宛てに「申込完了通知」と「パスワード」が届きますので、必ず確認してください。
※申込内容の確認や修正をする場合は、上記(4)の「申込完了通知」に記載されたURLにアクセスし、同メールに記載された「整理番号」と、「パスワード」メールに記載のパスワードを入力する。(初期に配布した利用者IDとパスワードとは別になりますので、御注意ください。)
2.紙での申請
必要事項を記入の上、その他必要書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。
・「振込確認通知書」や「申請書又は確認書」は、対象と思われる世帯に送付しておりますので、書類が届いた全ての世帯が対象となるわけではありません。必ず支給要件を確認していただき、支給対象となる世帯のみ受給してください。
・世帯全員が住民税を課税されている方の扶養である世帯など、支給要件を満たさない世帯であり、給付金の支給対象外である場合や、給付金の受給を辞退される場合には、誠にお手数ではございますが、給付金コールセンターまで御連絡くださいますようお願いいたします。
・給付金の支給対象外である世帯が、本給付金を受給した場合は、虚偽の申請による不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。扶養を受けているかどうかは、必ず両親や子どもなど、家族に確認してください。
申請期限
令和7年5月30日(金曜日)【必着】
※消印有効ではありませんので御注意ください。
※期限を過ぎての申請は、いかなる理由であってもお受けできません。
お問合せ先
緊急支援給付金の専用コールセンター及び窓口を設置いたしました。ご質問やご不明な点がございましたら、次のとおりお問い合わせください。
なお、コールセンターでは品質向上(教育訓練等)のため、通話を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
■厚木市緊急支援給付金コールセンター
電話番号 046-225-2384
受付時間 8時30分~17時15分(土・日曜、祝日を除く)
■問合せ窓口
厚木市役所第二庁舎2階(西側事務室)
受付時間 8時30分~17時15分(土・日曜、祝日を除く)
差押禁止等について
- 給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
- 支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
- 租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方
住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年12月13日時点で厚木市内に避難中であることの証明等があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象になります。申請手続きとともに、避難している旨の申し出(申出書)をすることで、給付金を受け取ることができます。
詳しくは、給付金コールセンターまでご相談ください。
!注意!「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに厚木市や神奈川県、国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、厚木警察署(046-223-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
- 厚木市や神奈川県、国などの職員がATMの操作をお願いすることはありません。
- 厚木市や神奈川県、国などの職員が「緊急支援給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 生活福祉課 経理給付係(緊急支援給付金担当)
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2384(給付金コールセンター)
ファックス番号:046-221-0289
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月26日
公開日:2024年11月18日