厚木市福祉事務所嘱託医取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 生活保護法(昭和25年5月4日法律144号)に規定する医療扶助等を適正かつ円滑に行うため、厚木市福祉事務所嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。

職務

第2条

 嘱託医は、次に掲げる職務を行う。

  1. 医療扶助に関する申請書及び給付要否意見書等の内容審査に関すること。
  2. 要保護者についての調査、指導又は検診に関すること。
  3. 診療報酬明細書、施設療養費明細書等の内容審査に関すること。
  4. その他医療扶助以外の扶助についての医学的判断並びに必要な助言及び指導に関すること。

定数

第3条

 嘱託医の定数は、一般医、精神科医及び歯科医の3人とする。

委嘱

第4条

 嘱託医は、厚木医師会及び厚木歯科医師会に所属する医師で、生活保護制度について理解のある医師のうちから、市長が委嘱する。

任期

第5条

 嘱託医の任期は、2年とする。

2 嘱託医は、再任されることができる。

勤務日数

第6条

 嘱託医の勤務日数は、一般医については1月につき4日、精神科医及び歯科医については1月につき1日とする。ただし、福祉事務所長が認めた場合は、この限りでない。

秘密の保持

第7条

 嘱託医は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

附則

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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