厚木市被保護者に係る要介護認定調査実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、国が定めた生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定に基づき、要介護認定の申請を行った被保護者に対し、要介護認定調査(要支援認定を含み、以下「訪問調査」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
対象者
第2条
この要綱における訪問調査の対象者は、被保護者である40歳以上65歳未満の医療保険未加入者で、加齢による特定疾病により介護を必要とする者とする。
訪問調査を行う者
第3条
訪問調査を行う者は、生活保護法指定介護機関に所属し、介護支援専門員の資格を有する者とする。
調査の実施方法
第4条
訪問調査の方法は次のとおりとする。
- 申請者が、在宅の場合は、厚木市内の生活保護法指定介護機関に調査を依頼する。
- 申請者が、福祉施設又は医療機関等に入所し、又は入院している場合は、当該施設等に調査を依頼する。
- 前号の規定による当該施設等での調査ができない場合は、当該施設等と同一市町村内の生活保護法指定介護機関に調査を依頼する。
業務の指示及び処理期間
第5条
福祉事務所長は、被保護者に係る要介護認定調査依頼書により調査実施機関に業務を指示するものとする。
2 調査実施機関は、前項の指示を受けた場合は、福祉事務所長が定める期日までに業務を完了させるものとする。
成果品の提出
第6条
調査実施機関は、業務を完了した場合は、速やかに次に掲げる成果品を福祉事務所長に提出するものとする。
- 被保護者に係る要介護認定調査業務完了報告書
- 認定調査票
調査料
第7条
市長は、調査実施機関が訪問調査をした場合は、次に定める額の調査料を支払うものとする。
- 対象者が在宅の場合で、厚木市内の調査実施機関が調査を行った場合
1件につき4,300円 - 対象者が福祉施設又は医療機関に入所し、又は入院している場合で、当該施設等が調査を行った場合
1件につき3,800円 - 対象者が福祉施設又は医療機関に入所し、又は入院している場合で、当該施設等と同一市町村内の調査実施機関が調査を行った場合
1件につき4,300円
調査料の支払
第8条
調査実施機関は、訪問調査件数に前条の調査料を乗じて得た金額及び当該金額に対する消費税相当額を、市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による適正な請求があった場合は、請求を受理した日から30日以内に調査料を支払うものとする。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日