厚木市外国籍の方の生活保護取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 生活に困窮する外国籍の方は、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき、一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認められる保護が行われているが、「生活保護に係る外国籍の方からの不服申立ての取扱いについて」(平成22年10月22日社援保発1022第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)が発出されたことから、生活に困窮する外国籍の方から保護の申請があった場合の事務の取扱いについて、次のとおり必要な事項を定める。

対象者

第2条

 保護の対象となる者は、「生活保護問答集について」(平成21年3月31日厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡)問 13-32に基づき、次に掲げるものとする。

  1. 「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第2に掲げる在留資格を有する者(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者及び定住者)
  2. 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
  3. 入管法第61条の2第1項の規定により難民である旨の認定を受けた者

保護の要件

第3条

 第2条各号に掲げる者のうち、生活に困窮する者に対しては、生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行い、保護の内容は、生活保護法(以下「法」という。)に基づく保護と同様とする。

申請

第4条

 福祉事務所長は、外国籍の方の要保護者(以下「要保護者」という。)に保護申請書(第1号様式)を交付し、行政措置による保護の開始申請を行うよう説明する。

決定

第5条

 福祉事務所長は、行政措置による保護の開始申請を受理した場合、要保護者の在留資格の確認、関係先調査及び要否判定等を行い、要保護性が認められる場合は保護の開始決定をする。要保護状態にないと認められる等の理由から行政措置の対象にならない場合は却下決定をする。

2 福祉事務所長は、法による保護の開始申請を受理した場合、保護申請却下通知書(不服申立てができる旨を教示すること。)により法に基づく却下決定をし、要保護者の在留資格の確認、関係先調査及び要否判定等を行った上で、行政措置による保護の開始又は却下決定をする。

3 福祉事務所長は、要保護者を日本国民と誤認して法による保護の申請書を交付し、これにより開始申請が行われた場合においても、第2項の規定により事務処理を行なう。

通知

第6条

 福祉事務所長は、行政措置による保護の開始、却下、廃止等を通知する場合は、保護開始決定通知書等のうち「生活保護法による」と記載された部分を二重線により削除するとともに、昭和29年厚生省社会局長通知に基づく措置である旨追記し通知する。この場合において、不服申立てができる旨の教示は、しない。

変更

第7条

 法第29条の規定による調査を嘱託するときは、調査依頼書により行うものとする。

書式

第8条

 保護開始決定通知書、調査依頼、親族に対する扶養照会等の書式類については、厚木市生活保護法取扱要綱に定める書式を使用する。

附則

 この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 生活福祉課 経理給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2213
ファックス番号:046-221-0289

メールフォームによるお問い合わせ