厚木市住宅扶助費等代理納付事務処理要綱
趣旨
第1条
この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第37条の2の規定により、被保護者(法第6条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)に代わり、厚木市福祉事務所が共益費及び住宅扶助費を納付することについて、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 共益費 賃借して居住する住宅に係る共益費(契約書等に記載のあるものに限る。)として交付する法第31条第3項に規定する保護金品をいう。
- 住宅扶助費 法第33条第4項に規定する保護金品をいう。
- 家主 住居の提供について被保護者と賃貸借契約を締結している者をいう。
- 管理業者等 被保護者の居住する住居について、委託契約書又は委任状により家主から家賃等の集金業務の委託を受けている者をいう。
- 代理納付 厚木市福祉事務所長(以下「所長」という。)が、住宅扶助費及び共益費として認定した額を被保護者に代わり家主又は管理業者等に支払うことをいう。
代理納付の対象者
第3条
代理納付の対象となる者(以下「代理納付対象者」という。)は、住宅扶助費を受給している被保護者とする。ただし、次のいずれかの場合に該当する者は除く。
- 住宅扶助費が家賃の満額支給されない場合
- 家主又は管理業者等が代理納付を希望しない場合
- 不適切なサービス提供を家主又は管理業者等が行っているおそれがある場合
- その他所長が代理納付が困難だと認める場合
代理納付の方法
第4条
代理納付を希望する家主又は管理業者等は、所長に厚木市住宅扶助費等代理納付依頼書兼口座振込依頼書(以下「依頼書」という。)を提出しなければならない。
2 所長は、家主及び管理業者等から前項の規定による依頼書の提出があった場合は、代理納付の適用の可否を検討し、家主又は管理業者等にその結果を通知するものとする。
3 所長は、前項の規定により代理納付を決定した場合は、厚木市住宅扶助費等代理納付開始決定通知書により、代理納付対象者及び家主又は管理業者等に通知するものとする。
4 所長は、第2項の規定により代理納付を決定した場合は、代理納付を決定した被保護者(以下「代理納付決定者」という。)の住宅扶助費及び共益費を、家主又は管理業者等の指定する金融機関口座に振り込むものとする。
5 所長は、第2項の規定により代理納付を決定しない場合は、厚木市住宅扶助費等代理納付依頼却下通知書により、家主又は管理業者等に通知するものとする。
代理納付の変更及び終了等
第5条
所長は、代理納付決定者について、保護の変更により住宅扶助費を変更した場合は、速やかに代理納付決定者及び家主又は管理業者等に対して厚木市住宅扶助費等代理納付変更決定通知書により通知するものとする。
2 所長は、保護の変更又は廃止により代理納付の終了が適当であると判断した場合又は家主又は管理業者等から代理納付の終了の申出があった場合は、代理納付を終了するものとする。
3 所長は、前項の規定により代理納付を終了した場合は、速やかに代理納付決定者及び家主又は管理業者等に対して厚木市住宅扶助費等代理納付終了通知書により通知するものとする。
代理納付の停止
第6条
所長は、保護の変更又は停止により、住宅扶助費及び共益費の全部若しくは一部が一時的に支給されなくなったとき又は代理納付の中止が適当であると判断したときは、代理納付を停止することができる。
2 所長は、前項の規定により代理納付の停止を決定した場合は、代理納付決定者及び家主又は管理業者等に住宅扶助費等代理納付停止通知書により通知するものとする。
代理納付の再開
第7条
所長は、前条第1項の規定により代理納付を中止した場合で、保護の変更若しくは再開により再び住宅扶助費及び共益費が支給されるようになったとき、又は代理納付の再開が適当であると判断したときは、住宅扶助費及び共益費の代理納付を再開することができる。
2 所長は、前項の規定により代理納付を再開した場合は、代理納付決定者及び家主又は管理業者等に住宅扶助費等代理納付再開通知書により通知するものとする。
家主又は管理業者等の責務
第8条
家主又は管理業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに所長に厚木市住宅扶助費等代理納付変更届出書を提出するものとする。
- 賃貸借契約又は集金業務の委託契約の内容に変更が生じた場合
- 振込先口座が変更となった場合
- 家主又は管理業者等に変更が生じた場合
2 家主又は管理業者等は、代理納付をする上で知り得た代理納付決定者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適正に取り扱うものとする。
代理納付の返還
第9条
所長は、保護の変更、停止、廃止その他の事由により、住宅扶助費及び共益費が過払となった場合は、家主又は管理業者等に対して厚木市住宅扶助費等代理納付戻入通知書及び戻入書により、既に代理納付した住宅扶助費及び共益費の一部又は全部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
この要綱は、令和6年12月1日から施行する。
関連ファイル
厚木市住宅扶助費等代理納付事務処理要綱(令和6年12月1日施行) (PDFファイル: 137.3KB)
様式1_厚木市住宅扶助費等代理納付依頼書兼口座振込依頼書 (Wordファイル: 22.6KB)
様式1_厚木市住宅扶助費等代理納付依頼書兼口座振込依頼書(PDF) (PDFファイル: 167.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 生活福祉課 経理給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2213
ファックス番号:046-221-0289
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月01日
公開日:2021年04月01日