厚木市住宅扶助費等代理納付事務処理要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第37条の2の規定により、被保護者に代わり、保護の実施機関が共益費及び住宅扶助費を納付することについて、必要な事項を定めるものとする

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 被保護者
    法第6条第1項に規定する者をいう。
  2. 共益費
    賃借して居住する住宅に係る共益費(契約書等に記載のあるものに限る。)として交付する法第31条第3項に規定する保護金品をいう。
  3. 住宅扶助費
    法第33条第4項に規定する保護金品をいう。
  4. 家主
    住居の提供について、被保護者と賃貸借契約を締結している者をいう。
  5. 管理業者等
    被保護者の居住する住居について、委託契約書又は委任状により家主から家賃等の集金業務の委託を受けている者をいう。
  6. 代理納付
    福祉事務所長(以下「所長」という。)が、住宅扶助費及び共益費として認定した額を被保護者に代わり家主又は管理業者等に支払うことをいう。

代理納付の対象者

第3条

 代理納付の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、家賃が高額であると所長が認めた者を除く。

  1. 家賃等を滞納している被保護者
  2. 家主又は管理業者等が代理納付を希望する被保護者
  3. 身体上の理由等により代理納付を希望する被保護者
  4. 所長が代理納付を必要と判断した被保護者

代理納付の手続

第4条

 所長が代理納付を行う場合は、次の方法によるものとする。

  1. 所長は、家主又は管理業者等から被保護者の家賃等の滞納について連絡があった場合、当該被保護者に対して家賃等の滞納状況を確認し、滞納している被保護者に対して納付指導を行うものとする。
  2. 所長は、当該被保護者が納付指導に関わらず家賃等を支払わなかった場合、又は、滞納の改善が見込まれないと判断した場合は、代理納付を行うものとし、当該被保護者に対して代理納付の適用について説明を行うものとする。
  3. 所長は、前条に規定する代理納付の対象者からの申出等があった場合は、家主又は管理業者等に対して代理納付に関する留意事項に同意の上、「厚木市住宅扶助費等代理納付依頼書」の提出を求めるものとする。
  4. 所長は、当該被保護者に係る代理納付の開始にあたって、被保護者及び家主又は管理業者等に対して「厚木市住宅扶助費等代理納付開始決定通知書」により通知するものとする。
  5. 所長は、当該被保護者の住宅扶助費及び共益費を家主又は管理業者等の指定する金融機関口座に振り込むものとする。
  6. 代理納付を希望する被保護者については、所長は、「厚木市住宅扶助費等代理納付申込書」により代理納付を必要とする理由を確認し、代理納付の適用の可否を判断するものとする。
    • ア 代理納付を開始する場合は、本条第3号から前号までの規定により代理納付を行うものとする。
    • イ 代理納付を実施しない場合は、「厚木市住宅扶助費等代理納付申込結果通知書」により通知するものとする。

住宅扶助費及び共益費の支払い

第5条

 住宅扶助費及び共益費の支払いは、前条第4号による通知をした後、家主又は管理業者等からの「厚木市住宅扶助費等代理納付口座振込依頼書」(以下「口座振込依頼書」という。)により、指定の金融機関口座へ振り込むものとする。

代理納付の変更及び終了等

第6条

 所長は、代理納付を適用している被保護者について、保護の変更により住宅扶助費及び共益費を変更した場合は、速やかに被保護者及び家主又は管理業者等に対して「厚木市住宅扶助費等代理納付変更決定通知書」により通知するものとする。

2 所長は、保護の変更、停止、廃止又は家主若しくは管理業者の申出等により代理納付を停止又は終了する場合は、速やかに被保護者及び家主又は管理業者等に対して「厚木市住宅扶助費等代理納付終了通知書」により通知するものとする。

3 保護の変更、停止、廃止その他の事由により、既に代理納付した住宅扶助費及び共益費が過払いとなった場合、所長は、速やかに家主又は管理業者等に対して「厚木市住宅扶助費等代理納付戻入通知書」及び戻入書により通知し、返還を求めるものとする。

家主又は管理業者等の責務

第7条

 家主又は管理業者等は、賃貸借契約又は集金業務の委託契約の内容に変更が生じた場合、又は振込先口座が変更となった場合、あるいは家主又は管理業者等に変更が生じた場合は、速やかに所長に対し、「厚木市住宅扶助費等代理納付変更届出書」及び「口座振込依頼書」を提出するものとする。

2 家主又は管理業者等は、前条第3項に基づく通知があった場合は、速やかに過払いとなった住宅扶助費及び共益費を返還するものとする。

3 家主又は管理業者等は、代理納付を実施する上で知り得た被保護者の個人情報について、厚木市個人情報保護条例に基づき適正に取扱うものとする。

附則

 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

 この要綱は、平成22年11月1日から施行する。

 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

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