水質事故防止のお願い

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 平成26年5月10日(土曜日)、厚木市内の事業所において軽油が道路側溝や河川に流れ込む事故が発生いたしました。
 みなさまも、油類や有害物質等の取扱いにはご注意ください。

 油類や有害物質等が公共用水域(河川等)に流れる事故(水質事故)が発生すると、魚が死亡するなどの生態系への影響だけでなく、水道水を作るための水を取水できなくなったり、農業等に被害が生じるといった、重大な影響を及ぼすことになります。
 水質事故が発生した場合、その対策費用は原因者が負担することになります。行政が行った緊急措置についても、その費用を原因者に対して請求することがあります。また、水の取水停止や農業等に被害が生じた場合には、その賠償を請求されることもあります。
 早期発見・早期対応が、汚染の拡大を防止することにつながります。

水質事故への対応について

水質事故を発生させないために、未然防止に努めてください。

  • 油類や有害物質等を使用する施設に対して適切な維持管理を行う。
  • 油類や有害物質等を取扱う従業員等に対する教育を行う。

事故発生時を想定して、次のような体制の整備をお願いいたします。

  • 早期発見のための日常的なチェック体制の整備。
  • 被害の拡大防止のための応急措置を講ずる体制の整備。
  • 関係する行政機関を含めた連絡体制の整備。

事故を起こした場合は、直ちに応急措置を講ずるとともに、速やかに関係する行政機関への連絡をお願いいたします。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

メールフォームによるお問い合わせ