公害関係でお困りの方へ
公害とは
事業活動その他の人の活動に伴って生ずる、相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいいます。
(環境基本法第2条第3項)
公害に関する申し立て
公害関係法令のうち、厚木市に権限のあるものについては、生活環境課が事務を所管しています。
公害に関する申し立てがありましたら、所管法令の規制基準(リンク先は一部の規制基準のみ掲載)に基づき、原因者に指導等を行いますので、お困りの場合は、生活環境課まで御相談ください。
なお、生活環境課で所管していない内容については、可能な範囲で担当部署をお伝えいたしますので、該当部署に改めて御相談ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日