神奈川県生活環境の保全等に関する条例の改正(令和2年10月1日施行)について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 神奈川県生活環境の保全等に関する条例が改正され、令和2年10月1日から施行されました。
 この改正に伴い、一部の制度や手続き等が変更になりました。

 

主な改正内容

  • 災害時の指定事業所に係る手続きの特例措置
     災害発生時における事業活動の早期復旧に資するよう、大規模災害発生後の一定期間については、指定事業所の設置等に係る手続きについて、特例の措置を設けました。
  • 災害発生時等の汚染状況把握のための知事の措置
     災害の発生により有害な化学物質が事業所から漏洩等し、人の健康等に被害が生じるおそれがある場合に、知事が迅速に環境調査を実施する規定を設けました。
  • 環境管理事業所・優良環境管理事業所制度
     事業者の環境に関する自主管理を推進するため、制度の見直しを行いました。
    「環境配慮推進事業所」の名称が「優良環境管理事業所」に変更になります。
    優良環境管理事業所の認定取得に係る手続きが合理化・簡素化されます。
    認定取得によるメリットとして一部行政手続きの免除が追加されます。
  • 土壌汚染対策に係る規定の整理
     土壌汚染対策法と連携した効果的な取組を推進するため、同法の規制対象となる土地について、条例手続きを不要とし合理化を図るなど規定を改めました。
  • 地下水採取規制に係る手続きの合理化
     地下水を採取するための揚水施設に係る軽微な変更等については、許可制から届出制に改めました。
  • 指定事業所の変更手続き等の見直し
     指定事業所の変更に係る手続きについて、変更許可又は変更届出の対象となる事項の見直しを行いました。また、指定施設についても一部追加及び削除しました。
  • 地下浸透禁止物質を製造等する施設の構造基準の見直し
     地下浸透禁止物質を製造等する施設の構造基準について、床面の地下浸透防止措置の内容を一部見直しました。
  • 指針の見直し
     神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき定める各指針について、条例の見直しを契機として環境を取り巻く状況の変化等に対応するため、見直しを行いました。

その他

 条例改正に関する詳細については、神奈川県ホームページ(下記、関連ページ)を御確認ください。

 

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