排水基準(公共用水域)

更新日:2021年05月03日

公開日:2021年04月01日

 厚木市内の事業所から公共用水域へ排出される水に関する排水基準は、次のとおりです。
 

  • 公共用水域とは、水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域のことです。
     
  • 公共下水道(汚水管)へ水を流す際の基準は、関連ページ「下水の排除基準について」を御確認ください。

 

排水基準が適用される事業所

水質汚濁防止法に基づく排水基準

 水質汚濁防止法に定める特定施設を設置する事業所(特定事業場)に対し、同法に基づく排水基準
(同法第3条第3項に基づき神奈川県が定める上乗せ基準を含む)が適用されます。
 

神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく排水基準

 畜舎を除く全ての事業所に対し、神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく排水基準が適用されます。
 

事業所排水の水質基準一覧表

 上記の法令に基づく排水基準の概要をまとめたものが、神奈川県ホームページに「事業所排水の水質基準一覧表」として掲載されていますので、御確認ください。
 

「事業所排水の水質基準一覧表」を使用する際の補足情報

事業所に適用される排水基準について

 事業所に適用される排水基準は、排水の排出先(事業所の所在地ではありません)の水域区分や排水量、事業所の業種、設置時期等により異なりますので、これらの情報を把握したうえで「事業所排水の水質基準一覧表」を御確認ください。
 (複数の水域区分に排出する事業所は、同一事業所であっても水域区分毎に異なる基準が適用されます)
 

厚木市内の事業所における公共用水域の水域区分について

 厚木市内の事業所における公共用水域の水域区分は、次の3区分に分類されます。
 排水の排出先(事業所の所在地ではありません)がどの区分に該当するか御確認ください。

 

水域区分

説明

甲水域(水質保全湖沼以外の水域)

相模川(寒川取水堰から上流の区域)(その支派川を含む。)及びこれに接続し、流入する水路の水域。
厚木市内の大部分が該当。

甲水域(水質保全湖沼)

宮ヶ瀬湖及びこれに接続し、流入する河川及び水路の水域。
厚木市内の西側の一部(秦野市との市境付近)が該当。

乙水域

甲水域を除く水域。
厚木市内の南側の一部が該当。

 「事業所排水の水質基準一覧表」の最終ページに掲載されている「甲水域エリア図」も目安として御利用ください。

注意事項

 次に示すエリアは、水域区分が変わる境界付近に当たります。
 当該エリア内の事業所においては、排出先(道路側溝、排水路、河川等)の施設管理者等に「流水方向」を御確認いただき、該当する水域区分を判断してください。

甲水域(水質保全湖沼以外の水域)と乙水域の区分が変わるエリア
厚木市七沢(伊勢原市との市境付近)
厚木市小野(伊勢原市との市境付近)
厚木市岡津古久(伊勢原市との市境付近)
厚木市愛甲西
厚木市愛甲
厚木市愛甲東
厚木市酒井
厚木市上落合
厚木市下津古久
厚木市長沼
厚木市戸田

 

排水基準の改正等の情報

 上記の法令に基づく排水基準に関して改正等があった場合は、当該情報を「公害関係のお知らせ」内、「水質汚濁(公共用水域・地下浸透)関係」に掲載いたしますので、御確認ください。
 

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

メールフォームによるお問い合わせ