拡声機騒音の規制について
拡声機の使用にはルールがあります
「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」(第53条)により拡声機の使用は制限されています。
禁止事項
- 何人も、航空機から拡声機を使用して宣伝放送を行ってはいけません。
- 何人も、学校、乳児院、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域では、屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用して宣伝放送を行ってはいけません。
宣伝放送を行う者の遵守事項
拡声機の使用方法
- 同一の場所において拡声機を使用する場合は、拡声機の使用時間は1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間をおいてください。
- 午後7時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用してはいけません。
音量の規制基準
拡声機から発する音量は、次の表で示される音量の範囲内としてください。
なお、規制の対象となる音量の評価は、音源から1メートルの位置で測定されたものを基準とします。
用途地域 |
音量 |
---|---|
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
60デシベル |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
65デシベル |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
75デシベル |
工業地域 |
80デシベル |
工業専用地域 |
85デシベル |
その他の地域 |
65デシベル |
用途地域の確認は都市計画課(電話番号046-225-2401)へお問い合わせいただくか、厚木市ホームページでご確認ください。
適用除外
公共のための宣伝放送その他営利を目的としない宣伝放送については規制の対象外です。
ただし、その場合であっても、停電、断水のお知らせのように緊急の必要がある放送ではないものは、音量、放送時間等について十分注意し、付近住民から苦情が出るようであれば放送を取りやめてもらう場合があります。
適用除外の例
- 選挙時において候補者が行う選挙運動放送など
- 緊急時において行政が行う拡声機放送など
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この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日