特定建設作業の規制基準(騒音規制法・振動規制法)
指定地域内において特定建設作業を実施する際は、騒音規制法・振動規制法で規定された規制基準を遵守する必要があります。
特定建設作業とは
建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって騒音規制法施行令第2条、振動規制法施行令第2条に規定された作業のことです。(特定建設作業の種類について)
当該作業が1日で終わるもの(その作業を開始した日に終わるもの)を除きます。
特定建設作業の種類について (PDFファイル: 5.9KB)
指定地域とは
指定地域とは騒音規制法・振動規制法に基づき、生活環境を保全する必要がある地域として市長が指定した地域をいいます。
厚木市においては工業専用地域を除くすべての地域が指定されています。
特定建設作業の規制基準
騒音及び振動の大きさに関する規制基準
項目 |
騒音 |
振動 |
---|---|---|
基準値 |
85デシベル |
75デシベル |
測定地点は、作業現場の敷地境界線上の地点。
作業時間等に関する規制基準
作業現場のある地域(1号区域、2号区域)によって規制基準が異なります。 災害その他非常の事態の発生による緊急時の作業等、一定の要件を満たす場合は、規制基準の適用が除外されます。
項目 |
1号区域 |
2号区域 |
適用除外要件 |
---|---|---|---|
作業可能な時間帯 |
午前7時から午後7時 |
午前6時から午後10時 |
1,2,3,4,5,6,又は7 |
1日における延べ作業時間 |
10時間以内 |
14時間以内 |
1又は2 |
同一場所における作業日数 |
連続6日以内 |
連続6日以内 |
1又は2 |
日曜日・休日における作業 |
禁止 |
禁止 |
1,2,3,4,5,6,7又は8 |
1号区域 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域の定めのない地域、及び工業地域のうち学校・病院等の周囲概ね80メートル以内の地域 |
---|---|
2号区域 |
工業地域のうち学校・病院等の周囲概ね80メートル以外の地域 |
用途地域の確認は都市計画課(電話番号046-225-2401)へお問い合わせいただくか、厚木市ホームページでご確認ください。
適用除外要件
- 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
- 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に特定建設作業を行う必要がある場合
- 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間又は日曜日、その他の休日において特定建設作業を行う必要がある場合
- 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に特定建設作業を夜間又は日曜日、その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合
- 道路法第35条の規定に基づく協議において特定建設作業を夜間又は日曜日、その他の休日に行うべきことと同意された場合
- 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に特定建設作業を夜間又は日曜日、その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合
- 道路交通法第80条第1項の規定に基づく協議において特定建設作業を夜間又は日曜日、その他の休日に行うべきこととされた場合
- 電気事業法施行規則第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日、その他の休日に行う必要がある場合
特定建設作業を実施する際の手続
指定地域内において、騒音規制法・振動規制法に規定する特定建設作業を実施しようとするときは、厚木市に届出が必要です。
詳細は、厚木市ホームページ「特定建設作業を実施する際の手続(騒音規制法・振動規制法)」を御確認ください。
関連ファイル
特定建設作業の種類について (PDFファイル: 5.9KB)
特定建設作業の規制基準について (PDFファイル: 3.1KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日
公開日:2021年04月01日