地下水のくみ上げに関する規制

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

指定地域と周辺地域の範囲の地図

指定地域と周辺地域の範囲

地下水をくみ上げている事業者、くみ上げようとする事業者の方へ

 地盤沈下を防ぐため、厚木市内で一定規模以上の揚水施設を用いて地下水をくみ上げている事業者、及び新たに地下水をくみ上げようとする事業者に対して、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、許可申請や届出、地下水採取量・水位の報告が義務付けられています。

神奈川県の地下水採取規制について

 神奈川県では、地盤沈下が起きている地域及び起こる可能性がある地域を指定し、地下水の採取を規制しています。

 厚木市内においては、一部の地域が地下水採取を規制する地域として指定されており(指定地域)、この地域内で対象となる揚水施設を設置して地下水を採取しようとする事業者は、あらかじめ厚木市長の許可を受ける必要があります。
 また、指定地域以外の地域(周辺地域)においても、揚水施設の規模によっては採取量の報告が必要となります。

個人宅で使用する揚水施設や、温泉法の適用を受ける揚水施設については、当該規制の対象外です。

指定地域内での地下水採取

指定地域について

 厚木市内の指定地域は、国道129号線、246号線と相模川で囲まれた、厚木市南東部の区域です。
 (範囲図をご覧ください)

許可が必要になる施設

 一つの事業所における揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超える揚水施設。
 (事業所内に吐出口が二つ以上ある場合は、その合計になります)

 用途(常用、災害用、農業用等)によらず、揚水機の吐出口の断面積の合計で判断。

許可基準(この基準に適合する必要があります)

  • 1つの事業所における揚水機の吐出口の断面積の合計が、22平方センチメートル以下であること。
  • 揚水機を設置する井戸のストレーナーの地表面からの位置が、100メートルより深いこと。
  • 揚水機の原動機の定格出力が、2.2キロワット以下であること。 ただし、当該揚水機を設置する井戸の全揚程が50メートル以深の場合は、3.7キロワット以下であること。

全揚程とは、実揚程+損失水頭のこと。
実揚程=蛇口あるいは高架水槽から揚水水位までの距離
損失水頭=配管と水との摩擦抵抗

許可基準の適用除外

 次の用途に使われる施設は、許可基準が適用されません。

  • 防災又は消防のために地下水を採取するとき
  • 汚染された地下水の浄化対策のために地下水を採取するとき
  • 農業のために地下水を採取するとき (他の水源を用いることが著しく困難な場合に限る)

許可基準が適用されない場合でも、許可申請は必要です。
また、許可内容の変更、採取量報告等、許可を受けてからの手続も免除されません。

許可を受ける際の手続

 指定地域内で、許可が必要になる揚水施設を設置して地下水を採取しようとする事業者は、事前に厚木市長の許可を受けなければなりません。

 手続の詳細は、関連ページ「地下水採取許可に関する手続」を御確認ください。

許可を受けてからの手続

 許可を受けた事業者には、次に示すとおり、許可内容に関する変更等の手続や、地下水採取量等の報告手続が義務付けられます。

許可内容に関する手続

 地下水採取の許可を受けた事業者は、許可内容の変更等に応じて申請・届出をする義務があります。

事前に変更許可申請が必要なもの
  1. 揚水施設の数、位置及び構造の変更
  2. 地下水の採取予定量及び用途の変更

 ただし、下記の「事後の変更届出が必要なもの」に該当する場合は変更許可は必要ありません。

事後の変更届出が必要なもの
  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名を変更したとき
  2. 次の変更を行ったとき
    • ア 揚水施設の数を減らす変更をしたとき
    • イ 揚水機の吐出口の断面積の合計を小さくする変更をしたとき
    • ウ 揚水機の原動機の定格出力を下げる変更をしたとき
    • エ 地下水の採取予定量を減らす変更をしたとき
    • オ 用途を防災又は消防の用に供する揚水施設に変更するとき
    • カ 汚染された地下水の浄化対策の用に供する揚水施設に変更するとき
    • キ 農業用の採取へ変更するとき(他の水源をもって地下水に代えることが著しく困難であるとき)

 手続の詳細は、関連ページ「地下水採取許可に関する手続」を御確認ください。

地下水採取量等の報告に関する手続

 地下水採取の許可を受けた事業者は、地下水の採取量と水位を測定・記録し、その結果を報告する義務があります。

 手続の詳細については、関連ページ「地下水採取量及び水位測定結果の報告に関する手続」を御確認ください。

地下水採取量の削減(環境負荷の低減)について

 指定地域内において地下水を採取している者は、地下水を合理的かつ適正に使用することにより、地下水採取量の削減に努めてください。
 (神奈川県生活環境の保全等に関する条例第74条)

周辺地域での地下水採取

周辺地域について

 厚木市内で、指定地域以外の全ての地域が該当します。
 (範囲図をご覧ください)

対象となる施設

 一つの事業所における揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超える揚水施設。
 (事業所内に吐出口が二つ以上ある場合は、その合計になります)

用途(常用、災害用、農業用等)によらず、揚水機の吐出口の断面積の合計で判断。

地下水採取量の報告に関する手続

 対象の揚水施設を用いて地下水を採取している事業者は、地下水の採取量を測定・記録し、その結果を報告する義務があります。

 手続の詳細については、関連ページ「地下水採取量及び水位測定結果の報告に関する手続」を御確認ください。

その他、地下水採取に関する相談等

 地下水採取に関する相談・質問等については、生活環境課へお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

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