地下浸透に関する規制(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)
厚木市内において、事業者が地下浸透禁止物質の使用等に係る水その他の液体を地下浸透することは禁止されています。
また、地下浸透禁止物質の使用等の作業を行う事業者は、当該作業に係る施設を設置する際に、地下浸透しない構造にする必要があります。
地下浸透の禁止
神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)の規定により、事業者が次のものを地下に浸透させる方法で排出することは、禁止されています。
(県条例第29条第1項)
- 地下浸透禁止物質
- 地下浸透禁止物質を製造し、使用し、処理し、若しくは保管する作業に係る水その他の液体
県条例 地下浸透禁止物質一覧(県条例施行規則第2条の3) (PDFファイル: 51.2KB)
施設の構造基準
次の作業を行う事業者は、当該作業に係る施設を設置する際に、地下浸透を防止するための構造基準を遵守する必要があります。
(県条例第29条第2項)
- 地下浸透禁止物質を製造し、使用し、処理し、若しくは保管する作業
神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則 第35条「施設の構造基準」 | |
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1 | 床面は、地下浸透禁止物質の地下浸透を適切に防止できるコンクリート、タイル等の不透水性材質とし、その表面は耐性のある材質で被覆がなされていること。 |
2 | 取り扱う地下浸透禁止物質の量及び作業に応じ必要な場合には、地下浸透禁止物質を取り扱う施設の周囲に防液堤、側溝又はためますを設置する等地下浸透禁止物質の流出を防止する措置がとられていること。 |
3 | 有機塩素系溶剤を製造し、使用し、処理し、又は保管する作業に係る施設である場合であって、床面の材質にひび割れ等が心配される場合にあっては有機塩素系溶剤に耐浸透性をもつフラン樹脂、ふっ素樹脂、エポキシアクリレート樹脂その他の合成樹脂で必要な床面の被覆がなされていること又は当該作業に係る施設の下にステンレス鋼の受け皿を設置することその他の地下浸透禁止物質を含む水又はその他の液体の浸透を防止するために必要な措置がとられていること。 |
他法令の規制
水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者には、当該施設に関する構造基準等の遵守及び定期点検の実施等が義務付けられていますので、併せて御確認ください。
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に関する構造基準等(水質汚濁防止法)
関連ファイル
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 地下浸透禁止物質一覧(施行規則第2条の3) (PDFファイル: 51.2KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-223-1668
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更新日:2021年05月03日
公開日:2021年04月01日