厚木市環境保全指導員規程

更新日:2023年03月31日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 廃棄物の適正処理及び地域の清潔保持に関する事業を推進するため、厚木市環境保全指導員(以下「保全指導員」という。)を置く。

職務

第2条

 保全指導員は、次に掲げる職務を行う。

  1. 厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例(平成15年厚木市条例第5号)の推進に関すること。
  2. ポイ捨て防止等の美化意識の普及啓発及び清掃活動に関すること。
  3. 不法投棄及び散乱ごみの通報及び、情報交換に関すること。
  4. 不法投棄監視パトロールへの参加協力に関すること。
  5. 各地区の環境美化保全に係る関係団体等との協力及び助言に関すること。

定数

第3条

 保全指導員の定数は、35人以内とする。

委嘱

第4条

 保全指導員は、市内に在住し、市が実施する事業に積極的に参加する意欲があり、環境全般にわたり熱意と識見を有する者のうちから各地区自治会連絡協議会会長の推薦に基づいて、市長が委嘱する。

任期

第5条

 保全指導員の任期は2年とする。

2 保全指導員は、再任されることができる。

被服の貸与

第6条

 保全指導員には、被服、帽子及び腕章(以下「被服等」とういう。)を貸与する。

2 保全指導員は、その職を離れたときは、前項の被服等を返納しなければならない。

附則

 この要綱は、平成16年4月1日から施行し、平成13年4月1日に施行した要綱は、平成16年3月31日をもって廃止する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

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