公衆衛生推進事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、動物に関する公衆衛生の向上など公衆衛生事業を推進するため、厚木愛甲獣医師会に対し、補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
対象事業
第2条
補助の対象とする事業は、次のとおりとする。
- 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく登録及び予防注射等普及啓発事業のうち、未登録犬及び狂犬病予防注射未実施犬に対する登録等の普及啓発事業
- 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に基づく動物の適正な取扱いの普及推進事業のうち、次に掲げる事項
- 動物の適正飼養の推進
- マイクロチップ装着の普及推進
- 猫不妊・去勢手術の普及推進
- 厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例(平成15年厚木市条例第5号)に基づくみんなで守るべき具体的事項のうち、動物に関する事項の周知及び啓発事業
- 動物のふんの放置禁止
- 道具等の携行義務
- 放し飼いの禁止
- その他保健衛生の指導及び動物福祉の推進事業のうち、次に掲げる事項
- 人畜共通感染症の予防のための啓発活動
- 災害時動物救援活動
- 補助犬の周知及び啓発活動
補助額
第3条
補助額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
補助金の交付の申請
第4条
厚木愛甲獣医師会の代表者は、補助金交付申請書を毎年4 月末日までに市長に提出しなければならない。
補助金の交付時期
第5条
補助金の交付時期は、毎年、補助金額の2 分の1 を6 月に、残額を12月の2期に分けて交付するものとする。
実績報告
第6条
補助金の交付を受けた厚木愛甲獣医師会の代表者は、事業実績報告書を補助事業等が完了した日の翌日から起算して30日までに市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
公衆衛生推進事業補助金交付要綱(昭和58年6月1日施行)は廃止する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 美化衛生係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-223-1668
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更新日:2021年07月15日
公開日:2021年04月01日