厚木市犬の登録、狂犬病予防注射済票交付事務等に関する要綱

更新日:2021年07月15日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、犬の登録、狂犬病予防注射済票の交付事務等に関し必要な事項を定めるものとする。

登録の申請

第2条

 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請は、犬の登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により行うものとする。

原簿

第3条

 法第4条第2項の規定による原簿は、第3号様式とする。

登録事項変更の届出

第4条

 法第4条第4項の規定による犬の死亡等登録事項の変更の届出又は同条第5項の規定による登録を受けた犬の所有者の変更の届出は、犬の登録事項変更届出書(第2号様式)により行うものとする。

犬の鑑札及び注射済票の管理

第5条

 市長は、犬の鑑札及び注射済票の交付数及び保管数の状況について、常時適正に管理を行うものとする。
2 前項の規定により市長が管理を行う場合において、毎年3月2日から同月31日までの間に予防注射を受けた犬の所有者等から注射済証を提示されたときに交付する注射済票は翌年度のものとする。

犬の鑑札の再交付及び注射済票の再交付

第6条

 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付及び政令第3条の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の鑑札(注射済票)再交付申請書(第4号様式)により行うものとする。

犬の鑑札の交換

第7条

 市長は、犬の所有者等から厚木市に犬の所在地を変更する旨の届出があったときは、犬の旧所在地で交付された鑑札と引換えに、無料で鑑札を交付するものとする。この場合において、鑑札を紛失しているときは、犬の旧所在地での登録の確認を受けなければならない。

定期集合注射

第8条

 定期集合注射については、平成26年2月3日付け神奈川県狂犬病予防推進協議会と公益社団法人神奈川県獣医師会との覚書第2条第1項から第5項までのとおりとする。

2 定期集合注射の予防注射を受けた犬の所有者等は、予防注射後に厚木市からの「狂犬病予防注射の通知」の提出をもって、狂犬病予防法施行規則(昭和25年省令第52号。以下「省令」という。)に定める注射済証の提示を行ったものとみなし、注射済票の交付を受けることができる。

登録・狂犬病予防注射実施名簿

第9条

 犬の所有者等からの依頼により獣医師が、犬を登録し、又は注射済証の交付を受けようとするときは、登録・狂犬病予防注射実施名簿(第5号様式。以下「実施名簿」という。)を毎月10日までに市長へ提出するものとする。

手数料の減免

第10条

 厚木市手数料条例(平成12年厚木市条例第3号。以下「手数料条例」という。)第6条第2項の規定による減免は、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を所有する者から当該身体障害者補助犬について申請があったときに行い、その割合は、当該申請に係る手数料条例第2条第2項第40号から第43号までの手数料の100分の100とする。

2 手数料条例第6条第1項及び第2項の規定による手数料の減免を受けようとする者は、犬の登録手数料等減免申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、犬の登録手数料等減免決定通知書(第7号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

予防注射未実施者への通知

第11条

 市長は、省令第11条第1項に規定されている時期までに狂犬病予防注射を受けなかった犬の所有者に対して、注射期限を明記して通知を行うものとする。

収納委託

第12条

 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、犬の登録における鑑札の交付及び狂犬病予防注射済票の交付手数料の収納を、公益社団法人神奈川県獣医師会(以下「県獣医師会」という。)に委託するものとする。

犬の鑑札及び注射済票の預託

第13条

 市長は、県獣医師会会員に犬の鑑札及び注射済票を預託し、交付させることができる。

附則

 この要綱は、平成17年4月1日から施行し、平成12年4月1日に施行した「厚木市犬の登録事務等取り扱い要領」は平成17年3月31日を持って廃止する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成26年2月12日から施行する。

附則

 この要綱は、平成28年11月4日から施行する。

附則

 この要綱は、平成29年12月22日から施行する。

附則

 この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

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