厚木市スズメバチ駆除処理等実施要綱
目的
第1条
この要綱は、人に危害を及ぼすおそれがあるスズメバチの巣を駆除処理することにより、安全な市民生活の確保を図ることを目的とする。
定義
第2条
この要綱で「スズメバチ」とは、ハチ目スズメバチ科に属する昆虫のうち、スズメバチ亜科に属するものをいう。
駆除処理対象
第3条
駆除処理対象は、市内において建物、施設、樹木等(以下「建物等」という。)にスズメバチが営巣したもので、当該スズメバチにより住民等に危害が及ぶおそれがあるものとする。ただし、公共の建物等に営巣されたものは、除く。
2 前項の規定にかかわらず、駆除処理に際して建物等を損傷し、若しくは破壊するおそれがある場合(所有者等が当該建物等を損傷し、又は破壊すること及びその復旧にかかる費用の請求を行わないことに同意した場合を除く。)又は駆除処理作業に危険を伴うおそれのある場所に営巣している場合は、駆除処理の対象としない。
駆除の申請
第4条
スズメバチの巣の駆除処理を申請することができる者は、次のいずれかに該当するものとする。
- 市内において、スズメバチが営巣した建物若しくは土地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)
- 所有者等の特定が困難な場合において、当該スズメバチにより危害が及ぶおそれのある者
2 スズメバチの巣の駆除処理を希望する者は、市長に申し出するものとする。
受付及び指示
第5条
市長は、前4条の規定による申し出を受けたときは、速やかにススメバチ駆除処理等受付表(第1号様式)に記入し、スズメバチの巣の駆除を委託した業者(以下「駆除業者」という。)に対しスズメバチ駆除処理等指示書(第2号様式)により指示するものとする。
費用
第6条
駆除処理費用は、市が負担する。ただし、駆除処理以外の費用は、申請者が負担する。
報告
第7条
駆除業者は、スズメバチ駆除処理等報告書(第3号様式)に必要な書類を添付し、駆除処理等の結果を市長に報告しなければならない。
確認
第8条
市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その内容を審査し、適正と認めたときは、駆除業者に請求書を提出させ、その支払い事務を行うものとする。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日