厚木市猫不妊・去勢手術費助成要綱
趣旨
第1条
この要綱は、猫がみだりに繁殖して適正な飼養又は管理が困難とならないよう、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年条例第35号)の趣旨に基づき、猫の不妊手術又は去勢手術を行おうとする者に対し、その手術に要する費用の一部を助成することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
助成の対象者
第2条
助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、営利を目的として猫を飼養し、又は世話している者を除く。
1. 市内において猫を飼養している者
2. 市内に生息する飼い主のいない猫を適正に管理しようとする者
助成の額
第3条
助成の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、手術に要した費用が助成金の額未満の場合には、当該費用を限度とする。
1. 不妊手術の場合 1頭につき4,500円
2. 去勢手術の場合 1頭につき3,000円
助成券による助成
第4条
対象者は、次の各号のいずれにも該当する者が運営する診療施設(以下「協定病院」という。)において猫の不妊手術又は去勢手術をし、助成を受けようとするときは、厚木市猫不妊・去勢手術費助成券交付申請書により、市長に申請しなければならない。この場合において、対象者は、本人であることを示す書類(以下「本人確認書類」という。)を提示しなければならない。
1. 厚木愛甲獣医師会会員又は厚木市内に飼育動物の診療施設を開設した者
2. 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条に規定する届出をした者
3. 市長と厚木市猫不妊・去勢手術の費用に関する協定(以下「協定」という。)を締結した者
2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、厚木市猫不妊・去勢手術費助成券(以下「助成券」という。)を、当該申請をした対象者に交付するものとする。
3 助成券の有効期限は、当該助成券を交付した日から起算して3月を経過した日の属する月の末日(その日が、交付した日の属する年度の末日を超える場合にあっては、当該年度の末日)とする。
4 第2項の規定により助成券の交付を受けた対象者は、協定病院に助成券を提出し、猫の不妊手術又は去勢手術を受け、当該手術に要する費用から第3条各号に掲げる額を控除した額を当該協定病院に支払うものとする。
5 協定病院は、不妊手術又は去勢手術に係る費用のうち、前項の規定により控除した額については、協定に定めるところにより、市長に請求するものとする。
償還払による助成
第5条
前条の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれにも該当する者の診療施設において、対象者が市内の飼い主のいない猫の不妊手術又は去勢手術をした場合は、償還払により助成するものとする。
1. 神奈川県内に飼育動物の診療施設を開設した者
2. 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条に規定する届出をした者
3. 協定病院に該当していない者
2 前項の規定による助成を受けようとする対象者は、手術実施日から1箇月以内に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、対象者は、本人確認書類を提示しなければならない。
1. 厚木市飼い主のいない猫不妊・去勢手術費助成金交付申請書兼請求書兼暴力団の照会同意書
2. 手術に要する費用に係る領収書
助成金の交付決定通知
第6条
市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、飼い主のいない猫不妊・去勢手術費助成金交付(不交付)決定通知書により、当該申請をした対象者に通知するものとする。
代理人による申請
第7条
第4条及び第5条の規定にかかわらず、助成の申請は、代理人によりすることができる。この場合において、当該代理人は、当該代理人自身の本人確認書類及び対象者の本人確認書類を提示し、並びに委任状を提出しなければならない。
助成券の返還等
第8条
対象者は、助成券の受領後、当該助成券を使用しないこととしたときは、速やかに市長に返還しなければならない。
2 市長は、対象者が虚偽の申請その他不正な手段により助成券の交付を受けたことが判明したときは、既に交付した助成券を返還させることができる。
3 市長は、対象者が虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けたことが判明したときは、その者から当該助成を受けた額又は助成相当額の全部又は一部を返還させることができる。
助成を受けた者の遵守事項
第9条
市内に生息する飼い主のいない猫を適正に管理しようとする者がこの要綱による助成を受けた場合は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
1. 猫に耳カット等の不妊去勢手術済みであることが分かる識別措置を講ずること。
ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。
2. 不妊去勢手術後の猫の管理については、給餌やふん尿の管理を行い、周辺環境の
美化を図るとともに、近隣住民の理解を得るよう努めること。
3. 不妊去勢手術後の猫については、責任をもって世話を継続し、又は終生飼養でき
る者への譲渡に努めること。
附則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
- この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
- この要綱の施行の際現に旧要綱の規定により助成券の交付を受けている者については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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更新日:2023年04月01日
公開日:2021年04月01日