厚木市ペット霊園等の設置に伴う環境保全に関する要綱
目的
第1条
この要綱は、厚木市環境基本条例(平成30年厚木市条例第4号)の本旨を達成するため、ペット霊園等の設置及び移動火葬車の運用が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるための措置を講じ、もって市民の生活環境の保全に資することを目的とする。
定義
第2条
この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- ペット霊園等
犬、猫その他の人に飼養されていた動物の死体の火葬に要する炉の設備(以下「火葬炉」という。)を有する施設、当該死体の焼骨を埋蔵し、又は収蔵するための設備を有する施設、葬祭施設及びこれらの設備を併せ有する施設をいう。 - 事業者
ペット霊園等を設置しようとする者をいう。 - 事業区域
ペット霊園等を設置しようとする土地の区域をいう。 - 移動火葬車
火葬炉を搭載し移動することができる自動車等をいう。 - 移動火葬事業者
移動火葬車を運用し事業を営む者をいう。
事業者の責務
第3条
事業者は、ペット霊園等の設置に当たり、周辺環境への公害が発生しないような 十分な対策を講じなければならない。
2 事業者は、ペット霊園等の設置に伴い、苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
設置計画の周知
第4条
事業者は、第3項の規定による説明会を行う前に、ペット霊園等の設置計画の概要を記載した標識(第1号様式)を事業区域の外部から見やすい場所に設置しなければならない。
2 前項の標識は、風雨等に強い構造及び材質とし、その標識の設置期間は、当該ペット霊園等の設置に係る工事(以下「工事」という。)が完了するまでとする。
3 事業者は、次条の規定によりペット霊園等設置申出書を提出する前に、周辺住民(事業区域の境界線から水平距離100メートル以内の範囲における土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者及び住民自治組織の代表者をいう。)に対し設置計画の概要について説明会を行い、当該ペット霊園等の設置についての周知徹底を図らなければならない。
4 事業者は、前項の説明会の記録を説明会結果報告書により市長に提出しなければならない。
設置についての市長の同意
第5条
事業者は、ペット霊園等設置申出書に次に掲げる図書を添えて市長に提出し、その同意を得なければならない。
- 位置図
- 周辺の見取図
- ペット霊園等の配置図
- ペット霊園等の設置の施工工程を明らかにした書面
- 事業区域内の排水経路図
- 事業者が法人の場合にあっては法人登記簿謄本(提出時前3箇月以内のものに限る。)、事業者が個人の場合にあっては住民票(提出時前3箇月以内のものに限る)の写し
- その他市長が必要と認める図書
市長の同意の基準等
第6条
市長は、前条のペット霊園等設置申出書の提出があった場合には、速やかに審査し、その内容が次に掲げる基準のいずれにも適合しているときでなければ同意してはならない。
- 別表に定める施設及び人が現に居住し、又は使用している建物の敷地の境界線から事業区域の境界線までの水平距離が、100メートル以上離れていること。
- 事業区域及びその周辺の地域における公衆衛生及び生活環境を損ねることのないように市長が別に定める基準による適切な措置が講じられていること。
- 火葬炉を設けるペット霊園等にあっては、取り扱う動物の死体に適合した冷蔵保管庫を設けること。
- 雨水又は汚水が停留しないように、適当な排水設備を設けること。
- 動物の死体を土中に葬る施設の設置でないこと。
着手届等
第7条
事業者は、工事に着手した日から起算して7日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 事業者は、工事が完了した日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
移動火葬車使用の届出
第8条
移動火葬事業者は、移動火葬車使用届に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
- 使用車両の車検証の写し
- 使用車両に搭載する炉の構造及び処理能力を記載した資料
勧告
第9条
市長は、その同意を得ないで、又は同意を得た内容と異なるペット霊園等を設置しようとする事業者に対して、設置の中止又は変更を勧告するものとする。
適用除外
第10条
この要綱は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条及び第11条の規定により許可を受けた墓地、納骨堂又は火葬場をペット霊園等とする場合
- 自ら所有し、又は借り受けた土地において、自ら飼養していたペットを埋葬又は埋蔵並びに収蔵する場合
その他
第11条
この要綱に定めのない事項については、市長と事業者が協議するものとする。
附則
- この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
- この要綱の施行の際現にペット霊園等の設置をしている者(ペット霊園の設置に係る工事に着手している者を含む。)については、この要綱は、適用しない。
附則
1 この要綱は、平成31年1月4日から施行する。
別表(第6条関係)
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
- 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項及び第2項に規定する病院及び診療所(患者を入院させる施設を有する者に限る。)
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項及び第29項に規定する介護老人保健施設及び介護医療院
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設
関連ファイル
厚木市ペット霊園等の設置に伴う環境保全に関する要綱 (PDFファイル: 166.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 美化衛生係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2750
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更新日:2021年07月15日
公開日:2021年04月01日