厚木市合併処理浄化槽整備事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、生活系排水による公共用水域の水質汚濁及び生活環境の悪化を防止するため、既存単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への設置替えをする者に対し、予算の範囲内おいて厚木市合併処理浄化槽整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
用語の定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、処理対象人員10人以下のものをいう。
(2) 既存単独処理浄化槽等 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽をいう。
(3) 本体設置費 浄化槽本体費及び本体設置に係る工事費をいう。
(4) 付帯工事費 宅内配管工事費(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水の浄化槽への流入管、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費をいう。)及び既存単独処理浄化槽等の撤去に係る工事費をいう。
施設基準
第3条
合併処理浄化槽は、生物化学的酸素要求量(以下この条において「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上で、放流水のBOD日間平均値20mg/L以下の機能及び浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日衛浄第34号)に定める構造を有するものでなければならない。
補助の範囲
第4条
浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽設置の届出がある場合における補助の対象は、合併処理浄化槽への設置替えのために直接要した本体設置費及び付帯工事費とし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を要する場合における補助の対象は、本体設置費とする。
2 補助対象となる人槽は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)に基づき算定した処理対象人員の数とする。
3 前項に規定する人槽の認定基準日は、浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出が受理された日(建築基準法第6条第1項に基づく確認を要する場合にあっては、当該確認を受けた日(その日以降に人槽の変更等が生じた場合にあっては、当該変更に係る届出の受理された、又は確認を受けた日))とする。
対象地域
第5条
補助の対象となる地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の23第1項に基づき策定される事業計画における予定処理区域(既に処理区域となった区域を含む。)外の区域とする。
対象者
第6条
補助金交付の対象となる設置者は、本市の住民基本台帳に記載されている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)居住の用に供するための別表第1に定める建築物について、浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽設置の届出の受理書の交付を受けた者又は建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けた者。ただし、販売の目的で当該建築物を建築する者を除く。
(2)当該合併処理浄化槽を適正に維持管理できる者
(3)浄化槽法第21条に基づく県知事の登録を受けている者(同法第33条の規定による県知事への届出を行っている者を含む。)に工事を行わせる者
(4)当該年度内に補助金の申請及び市の実施する完成検査を受験することができる者
(5)市税の滞納がない者
(6)設置した合併処理浄化槽を10年以上使用することができる者
補助金の額
第7条
補助金の額は、次に掲げる額のいずれか少ない額とする。
(1) 合併処理浄化槽の設置に要した費用のうち、本体設置費及び付帯工事費に該当する費用
(2) 別表第2及び別表第3に定める補助基準額
事業計画書
第8条
規則第4条第1号の事業計画書は、第1号様式によるものとする。
補助事業の認定
第9条
市長は、規則第4条の規定による補助金交付の申請を受理したときは、規則第5条第1項の規定により補助金の額を決定する前に、事業計画書その他の書類を審査し、補助事業の可否について、補助事業認定・不認定通知書(第2号様式)により、その旨を申請者に対し通知するものとする。
事業実績の報告
第10条
補助事業の認定を受けた者は、規則第10条に定めるもののほか次に掲げる書類を添えて、市長に事業実績の報告をしなければならない。
(1)浄化槽の保守点検を業とする者及び浄化槽清掃業者との契約書の写し
(2)浄化槽法第7条第1項及び同法第11条第1項に規定する水質検査における法定検査手数料払込受領証の写し
交付の決定
第11条
市長は、前条に規定する事業実績の報告があったときは、当該報告に係る書類を審査し、現地調査後、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書により、補助金の額を決定するものとする。
補助金の返還
第12条
市長は、補助金の交付を受けた者がこの要綱の規定に違反したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
財産処分の制限
第13条
補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得した財産を市長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、補助金の交付を受けた者が交付を受けた補助金の全部に相当する額を市に納付した場合又は当該財産を取得した日から10年を経過した場合は、この限りでない。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年2月23日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年度4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
一戸建ての住宅 |
長屋 |
共同住宅 |
寄宿舎 |
下宿 |
延べ床面積のおおむね2分の1以上を住宅とし、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの |
別表第2(第7条関係)
補助対象 |
整備する合併処理浄化槽の規模 |
補助基準額 |
---|---|---|
浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽設置の届出がある場合の本体設置費 |
5人槽 |
581,000円 |
7人槽 | 724,000円 | |
10人槽 | 959,000円 | |
建築基準法第6条第1項に基づく確認を要する場合の本体設置費 |
5人槽 |
222,000円 |
7人槽 | 276,000円 | |
10人槽 | 366,000円 |
別表第3(第7条関係)
補助対象 |
整備する合併処理浄化槽の規模 |
既存単独浄化槽を撤去する場合の補助基準額 |
くみ取り便槽を撤去する場合の補助基準額 |
既存単独浄化槽等を撤去しない場合の補助基準額 |
---|---|---|---|---|
浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽設置の届出がある場合の付帯工事費 | 5人槽 | 460,000円 | 450,000円 | 420,000円 |
7人槽 | 510,000円 | 500,000円 | 470,000円 | |
10人槽 | 560,000円 | 550,000円 | 520,000円 |
別記様式一覧
合併処理浄化槽整備事業計画書(第1号様式・第8条関係) (PDFファイル: 169.0KB)
補助事業認定通知書(第2号様式・第9条関係) (PDFファイル: 77.8KB)
補助事業不認定通知書(第2号様式・第9条関係) (PDFファイル: 35.2KB)
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 美化衛生係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2750
ファックス番号:046-223-1668
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更新日:2023年03月28日
公開日:2021年06月15日