厚木市小規模貯水槽水道検査機関の指定に関する事務取扱要綱

更新日:2021年07月05日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成24年厚木市条例第32号。以下「条例」という。)第14条第2項の規定に基づく市長の指定に関する事務の適正を図るために必要な事項を定めるものとする。

指定基準

第2条

条例第14条第2項の規定に基づき市長が指定する者(以下「指定検査機関」という。)の基準は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第34条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた者であって、厚木市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則(平成25年厚木市規則第5号)第13条の規定に基づく検査を適正に行うことができると認められるものとする。

検査区域

第3条

指定検査機関が小規模貯水槽水道の管理の検査を行う区域は、法第34条の4の規定により準用する法第20条の4第2項の規定に基づく簡易専用水道検査機関登録簿に記載された区域のうち、厚木市内の区域とする。

指定の申請

第4条

 条例第14条第2項の規定に基づき市長の指定を受けようとする者は、検査機関指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

  1. 登記事項証明書
  2. 簡易専用水道検査機関登録簿の写し
  3. 標準作業書

指定等

第5条

市長は、前条に規定する申請があった場合において、検査機関の指定をしたときにあっては検査機関指定通知書(第2号様式)を申請者に交付し、検査機関の指定をしないときにあっては検査機関指定不適合通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

変更の届出

第6条

指定検査機関は、第4条の規定による検査機関指定申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をしようとする指定検査機関は、検査機関指定申請書記載事項変更届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

指定の解除

第7条

指定検査機関は、第2条の指定基準に適合しなくなったとき又は小規模貯水槽水道の検査業務を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をしようとする指定検査機関は、指定検査機関廃止届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、指定検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定による申請の有無にかかわらず指定を解除することができる。

  1. 第2条の指定基準に適合しなくなったとき。
  2. 指定の申請又は変更の届出において虚偽の申請又は届出を行ったとき。
  3. 条例第14条第2項に基づく検査において、指定検査機関による不正な行為があったとき。

指定の解除の告示

第8条

市長は、前条の規定により指定の解除を行ったときは、告示するものとする 。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する 。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する 。 

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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